>>160
 人權とは啻に「思想」に過ぎぬ。
其は普通の讀解力を有つて人權宣言を讀めば誰でも判る縡。
眞理でも何でも無い。
亦「權利」とは法の存在あつて初めて生ずる概念(法哲學)。
權利とは法あつての者であり、權利あつての法では無い。
肆に人權は關係無い。

>>161
 自由とは由(よりどころ)に自(よ)ると云ふ縡。
由(よりどころ)の無い處に自由は存在しない。
其の由(よりどころ)を何に求めるの歟と云ふのは當然國體と云ふ縡になる。