>>37
 憲法として無效な法を憲法と云張るはうにこそ無理があるが(嗤)。
上諭にて「樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正」なのだから、
其が適正に合法的に成立したか否かゞ問はれるのは當然である。
憲法學なればこそ、其處は本來等閑にしていけないのだ。