>>38
「帝國憲法第十三條の媾和大權及び媾和條約の範疇」云々は無意味
結局は無学の押し付け憲法論に過ぎない

利益相反行為、事件放置。預り金の未精算 等
申し立てに対して2.3%しか認められない懲戒を4回も食らってる弁護士
の言う事は真に受けない方が良いよ