>>53
 占領憲法の有效論には>>63で明かなやうに、其の數多くても眞面な學説が存在せぬ。
何となれば、其は「法理の筋を通して處置する縡が最小限度の要件」(井上孚麿)を盡く無視せるからである。
 凡そ政府にしろ其の外一般の人達が考へてゐるのは既成事實有效説や定着有效説であり、
謂はゞやつたもん勝ちの理窟であり、眞面な法の理窟では端から無いと云ふ縡である。