>>75
『條約法に關するヰーン條約(條約法條約)』
條約が無效となる事由として、
@「條約を締結する權能に關する國内法の規定」に違反した場合(第四十六條)、
A「國の同意を表明する權限に對する特別の制限」に違反した場合(第四十七條)、
B「錯誤」があつた場合(第四十八條)、
C「詐欺」があつた場合(第四十九條)、
D「國の代表者の買收」があつた場合(第五十條)、
E「國の代表者に對する強制」があつた場合(第五十一條)、
F「武力による威嚇又は武力の行使による國に對する強制」があつた場合(第五十二條)、
G「一般國際法の強行規範に抵觸する條約」である場合(第五十三條)を掲げてゐる。

公法規範が此のやうな事由によつて成立したとしても、其は私法に於ける公序良俗違反による
無效以上の否定的な評價が下されるといふことである。
憲法と條約との關係に於て、孰が優位するかは別としても、此れ等は共通した公法上の法理であるから、
軍事占領下と云ふ強迫状態での占領憲法は「無效」であつて、之を「追認」する縡は出來ないのである。