日本の現行の憲法學とやらは占領憲法自體の謂はゞ解釋學であり、學問が其の前提たる以上は當然に占領憲法の效力を論ずる縡はあるまじき行爲となる。
だから憲法學に於て效力審査論は出てこない。
立脚せるのは占領憲法の拐~であり、國法學で云ふ所の――

國家は各國固有の?史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる

―― の觀點が無い。
無い以上は――

統治權の本體及び作用に關する法則を論ずる
國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずる

―― 縡が不可能なのである。