>>593
自爆はそんな込み入った問には答えられるわけがない。
在るから、在るんだ、在る以上は守らなきゃならないんだ!、と繰り返すのみ。

昭和天皇は無条件降伏文書条約調印に先立って、無条件降伏文書条約調印の詔書(東久邇内閣の全国務大臣の副署付)でポツダム宣言の受諾、天皇大権の放棄と、国家の独立の無期限放棄などを文書で発した。
この時点で、公式に旧憲法は失効したのは明らか。
それまでの話。
それを認めない、などと70年後の天皇本人(旧憲法での憲法の効力は天皇だけの専権)でもなく、その委任を受けたわけでもない、第三者が旧憲法が有効だ、
などと言うのは旧憲法に基づけば資格が無い者がいってるだけ、ということ。