>>650
> 天皇がその時新憲法でいいと言ってんの

そんな縡は仰有つてをられぬが(嗤)。

>>651
 天皇と雖も國體の下にある。
天皇を獨裁君主と思うてゐるの歟。

>>652
 法の效力は議會や國民の承認で決まるのかい(嗤)。
其を法治とは謂はぬ(嗤)。

>>653
 何度も云つてゐるだらう。
帝國憲法及び國法學の法理だつて。
頭大丈夫かい(嗤)。