【國體護持】占領憲法無效論
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>>816
相變らず樞密院が何う云ふ處か判つてゐないとか(嗤)。 >>817
枢密院の何がどうだからという事実を基にして
わたしの主張のどこがどう間違っているのか、正しくは何なのかを具体的に指摘・説明するということを
何ひとつできずに、ただ「判ってない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、
お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、「ぢつわ自分も枢密院を判ってない人」にでもできちゃいます。
何の反論にもして気にもなってない、口先だけの中身のないレスです。 >>819
枢密院がどういうところなのかという事実を基にして
わたしの主張のどこがどう間違っているのか、正しくは何なのかを具体的に指摘・説明するということを
何ひとつできずに、ただ「判ってない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、
お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、「ぢつわ自分も枢密院がどういう所か判ってない人」にでもできちゃいます。
何の反論にもして気にもなってない、口先だけの中身のないレスです。 >>820
最う疾うに上に其の答が擧げて在るが(嗤)。 あなたは基本的に、「何の理解も知識も無い人でも言えるようなこと」しか言えてないのです。
ご自分の理解や知識に基づき、相手の主張は何がどうだから間違っているのかを説明できない限り、
同じような指摘を延々と受け続けるだけなのです。
同じ繰り返しで恥をかき続けるのはやめて、もう少し「学習能力」というモノを身につけましょうね。 >>824
レス番提示もできない人が何を言っても無駄。 >>825
相變らず御前の目は節穴かい(嗤)。
樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。
樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を上奏す。
第六條
一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
大日本帝國憲法・皇室典範・皇室典範摯筵登極令・内閣官制・樞密院官制・議院法・貴族院令・衆議院議員選擧法・民法・兵役法
https://ja.scribd.com/doc/194035365/ >>826
で、その「議長」の論じる国法学の法的拘束力はいったいどこに書かれているわけ?
何も書いてないじゃん。 >>827
帝國憲法の解釋權は誰に歸するんだい(嗤)。 >>735
あなたがやったのは「枢密院とはどういう所か」を書いたという、ただそれだけ。
一番肝心な、枢密院がどういうところなのかという事実を基にして わたしの主張のどこがどう間違っているのか、
正しくは何なのかを具体的に指摘・説明するということが、あなたはまったくできていません。
これではお話にならないのですよ。
>帝國憲法の解釋權は誰に歸するんだい(嗤)。
帝国憲法は国法学ではありません。日本国憲法が憲法学ではないのと同じ。
よって、帝国憲法の解釈権と、議長の論じる国法学が正しいか否かは別の話。
そもそも、帝国憲法の解釈権が枢密院議長に帰するなど、いったいどこに書いてあるわけ? >>829
>>826で解らないと云ふのは相當な阿呆だと思ふぞ(嗤)。 >>830
もう一度、言いますよ。>>826であなたがやったのは、「枢密院とはどういう所か」を書いたという、ただそれだけ。
一番肝心な、枢密院がどういうところなのかという事実を基にして わたしの主張のどこがどう間違っているのか、
正しくは何なのかを具体的に指摘・説明するということが、あなたはまったくできていません。
帝国憲法の解釈権が枢密院議長に帰するという論拠はおろか、枢密院議長の権限の範囲もまったく示されておりません。
そして、戦前の国法学が現代にも通用するという根拠もございませんよね。
自然科学だって、戦前の理論は現代の理論では通用しないわけですから。
これではお話にならないのですよ。
結局あなたは、条文のコピペをしただけで何の説明もできていないのです。
相変わらず、「何の理解も知識も無い人でも言えるようなこと」しか言えてないのです。
「 自 分 の 言 葉 で 説 明 す る こ と が ま っ た く で き な い 」
・・・・・・というのが、あなたという人間の正体なのです。 明治維新によって日本は欧米の植民地になった。
明治維新=強制強姦
でした(笑) ち な み に 、 政 治 的 手 腕 と 学 者 と し て の 資 質 は 別 。
必 要 と さ れ る 能 力 が ぜ ん ぜ ん 異 な る か ら で す 。
名 選 手 が 名 監 督 に な る と は 限 ら な い と い う の と 同 じ 。
枢 密 院 の 議 長 を 務 め た か ら と 言 っ て 、
そ の 学 説 に 信 頼 性 が あ る と い う 話 に は な り ま せ ん 。 明治維新によって日本は欧米の植民地になった。
明治維新=強制強姦
日本帝国憲法=欧米の奴隷法
でした(笑) 枢 密 院???(笑)
奴隷国家日本の枢 密 院???(笑)
どうでもいいんだよ(笑) 英国が薩長のテロリストに武器と資金を与えて
無理矢理徳川幕府を潰した。
明治維新=強制強姦
明治維新によって日本は欧米の植民地(奴隷)になったのでした(笑) プロイセンの憲法を参考にしたり
選挙制度を導入して内閣やら議会やらを国民に選ばせたり
大日本帝国とは欧米のモノマネ国家だったのさ
こんな状況のいったいどこが国体やねん >>839
御前が云つてゐるのは政體に屬する話(嗤)。 アメリカ国民も奴隷だな
1929年の世界恐慌でモルガンとロックフェラーに多くの企業が狩られたからな
また新たな世界恐慌という狩りが始まるだろう >>840
政体も国体の一部だ
そして大日本帝国は欧米の模倣国家
これは紛れもない事実 >>842
違ふけど(嗤)。
何を云つてゐるのやら……。 >>844
違わないけど(笑)
何を言っているのやら…… >>845
政體は國體を前提にした所からしか派生しないが(嗤)。 >>846
主権の所在も政治体制も経済体制も国法の生活水準も何もかもをひっくるめたのが国体
よって、政体は国体の一部 >>847
>主権の所在も政治体制も経済体制も国法の生活水準も何もかもをひっくるめたのが国体
その通りですね。国体とは「根本規範」などではなく、「国の状態」なのですから。
つまり、「国体に反する憲法」とか「国体に反する法律」などというモノは存在しないのです。
憲法や法律の改定により社会の様相が変化すれば、それがその国の国体になるのです。
旧字体さんのの決定的な誤りは、
ご自分が超個人的かつ超主観的に理想とするモノを根拠無く勝手に「根本規範」に仕立て上げていること。
「天皇が不可侵なモノとして存在し、天皇に主権がある状態」が「文字を超える根本規範に含まれる」など、
いったいどこの誰がどんな基準に基づいて決めたんでしょうか?
その基準の正当性・妥当性は、いったい何によって保障されるんでしょうか? 安倍たちが目指す自主憲法改正
平和主義、国民主権、基本的人権はアメリカに押し付けられたものだから、これをなくさなければ自主憲法とはいえない。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=h9x2n5CKhn8
ネトウヨとか安倍晋三には基本的人権なんて与えなくてもいいけれど。 明治維新によって日本は欧米の植民地(奴隷)になったのでした(笑)
だから植民地(奴隷)解放を考えろよ(笑)
欧米の支配層の最終目的が世界統一政府=人類総奴隷化計画
安倍ちょんの外国人移民大量導入は日本国消滅計画の一環
天皇は欧米の支配層のポチだな
ttp://blog.livedoor.jp/pegasus2011/archives/9328922.html
古代から、われわれ庶民を虫けら扱いして、
殺したいだけ殺して虐待してきた「悪人どもは」
大東亜戦争も、日清日露も、結局は彼らが設計した戦争で、
それに参画していると言うのは、自覚のあるなしにかかわらず、
日本の皇室も同罪であるのは、間違いない。
そして・・・現況、言えることは、
日本の政体はアメリカ・ロックフェラーで、皇室は英仏ロスチャイルド。 >>815
国体学が否定されているってことは
国法学は機能してねーってことだな >>847-848
相變らず判つてゐないのは國家學上乃至は國法學上で云はれる國體(staatsform, form of state)と一般概念としての國學に於ける國體との區別を全くしないで話をしてゐる(嗤)。
雙方に重なる部分はあつても、基本的には別の概念。
重なる部分とさうで無い部分を認識し得ぬ儘に話をしてゐる。 >>851
そりやあ國法學を無理矢理にでも抛擲しないと現代憲法學の詭辯が成立しないからさ(嗤)。
道理を先づ無視しないとならぬからね(嗤)。 >>853
お気の毒ですが、国法学でも一般論でも一緒なのです。
あなたの目では一緒に見えないのは、あなたのお勧めの国法学が「大日本帝国」しか扱ってないから。
国体護持塾が「大日本帝国の秩序」以外を国体として認めていないから。
なぜそんな曇った目になるのかというと、
日本が国家として「国体ダーーッ!」「国体ダーーッ!」と叫んでいたのは
日本の長い歴史の中で、大日本帝国だけだから。 >>854
実質的には原因でも国法学は機能していると
そーゆーことか? >>909
皇室の存続も非理性的で非合理的ってことだな
単に、存続させたいと思うから存続させたいという
ただそれだけのことなんだな
個人の好き嫌いの問題でしかないわけだ >>855
殘念だが國法學では占領典憲の有效論は絶對に出てこない(嗤)。
>>856
何を云ひたいのか判らぬ。 >>859
日本国憲法の有効性の話じゃないでしょ。
国体は根本規範じゃないよ、という話をしてるんですよ。
国体が根本規範って、いったい誰が決めたんですかぁ?
「天皇を中心とする秩序」は変更不可って、いったい誰が決めたんですかぁあ? >>859
わからんなら無理に理解する必要はねーぜ >>860
御前も所有場面で國體に縛られてゐるからさ。
>>861
いやあ文章になつてゐないので(嗤)。 >>862
文章や話の過程を理解できないからそう見える >>864
おまえの流れを読んで理解する力の問題
自分が初め何を言ってたかも忘れたか >>865
其の前に己の文章作成能力を何うにかしたら何うだ。
其では御前自身の正確な主張の意圖が對手には傳はらぬぞ。 >>866
伝わらないのはおまえの理解力の問題
そのレスの文しか読めないからそうなる
何の話題だったか思い出せ
少しは努力しないと成長できんぞ >>867
人の理會力に期待する他力本願では議論は出來ぬ。
最低限普通に文章が作成出來ないとね。 >>868
仮にも日本人を自称する者を相手にするのだから
最低限の理解力はあるという前提に立つのが当然
残念ながらおまえの理解力は規格外だったがな >>869
先づは國語の文章くらゐ普通に書けるやうにならうな(嗤)。 >>870
普通の文章ぐらいちゃんと読めるようになろうな 法律たる占領典範は固より無效。
皇室典範固有の無效理由。
一、皇室の自治と自立との干犯。
二、法形式の相違。
三、規範廢止の無效性。
四、成文廢止の無效性。
五、廢止禁止規定違反。
六、占領典範自體の無效性。
七、占領典範自體の矛楯。
皇室典範
第六十二條
將來此の典範の條項を改正し又は摯竄キべきの必要あるに當つては皇族會議及樞密顧問に諮詢して之を敕定すべし。
樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。
樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を上奏す。
第六條
一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
皇室典範義解
恭て按ずるに皇室典範は天皇立憲を經始したまへる制作の一として永遠に傳へ、皇室の寶典たり。
故に本條其の紛更愼むの意を致すなり。
抑憲法に據るに其の條項に改正を要することあるときは之を議會の議に付し、特に愼重なる方式に依り議決せしむ。
而して皇室典範に於ては獨皇族會議と樞密顧問に諮問するに止まり、憲法と同一の軌轍の依らざるは何ぞや。
蓋し皇室の事は皇室自ら之を決定すべくして、之を臣民の公議に付すべきに非ざればなり。 告文「遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ」
帝國憲法第四條「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
二 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
帝國議會(衆議院、貴族院)の協賛を経てゐるので明かに第七十四條に牴觸に附き無效である。 明治以降、日本の天皇制が維持されているのは
基本的に日本が欧米の先兵として戦う為。
日清、日露戦争然り。
今後は自衛隊が欧米の先兵として戦うこととなる。
その為に憲法改正が視野に入っている。
日本に天皇制は不要。
天皇は元々ちょんだから。
支持する右翼もちょん。
ちょんは半島へ帰れ。 英国が薩長のテロリストに武器と資金を与えて
無理矢理徳川幕府を潰した。
明治維新=強制強姦
明治維新によって日本は欧米の植民地(奴隷)になったのでした(笑)
だから植民地(奴隷)解放を考えろよ(笑) >>872
実質的には原因でも国法学は機能していると
そーゆーことか?
↑此れが御前の云ふ普通の文章かい(嗤)。 >>862
>御前も所有場面で國體に縛られてゐるからさ。
国体が法的規範だという根拠は出てないけど?
空気や雰囲気のように変化するものに過ぎないし、
今ある状況が国体の反映ならば、君はそれを黙って受け止めるしかないよね。 >>880
規範とは法規のみを意味しない。
不文法も規範である。 >>881
国体が国民全体の自国への認識だとすれば、不文法として現行憲法が有効になる訳だが。
国民が現行憲法を否定していないからな。
その場しのぎだけだから、法を語る端から論理性がゼロというw 【菅の避難計画は正しかった】 池江璃花子(18)、年始から異変、1月30日、東海村の放射能漏れで鼻血
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1550022944/l50
2011年3月18日
「致死量の放射能を放出しました」東電の小森常務は、こう発言したあと泣き崩れた。
事故に直接責任のある清水・勝俣に20億円を支払い、事故当時の経営陣は全員、全額退職金を税金から分捕って逃亡 >>883
単発では反論になっていても、積み重ねると矛盾していたり、
矛盾を突きつけると逃げるだけで、定義を明らかにしないしね。 >>886
法理とかいうけど
何が真理として規定されているかは
明らかにしていないよね? 帝国憲法と日本国憲法の条文を比較すれば、旧字体さんが目指す社会は以下のようなモノだということがわかります。
参議院は解散! 華族もいないのに貴族院が立ち上がり、民意による審査を経ない者が国会審議に就く!
選挙権の憲法による保障も無くなり、法律でこれを排除することも可能になる!
選挙をしても、投票の秘密が憲法で保障されず、誰が誰に投票したかを調べて公表することもできるようになる!
行政の長たる「内閣総理大臣」や「国務大臣」の立場や選任方法が憲法に明記されていないという異常事態!
「行政」を担当するのが誰なのか、憲法に明記されていないという異常事態!
「最高裁判所」の立場も違憲立法審査権も憲法に明記されていないという異常事態!
憲法上、国民には勤労の権利も義務も無くなる!
個人個人の意に反した兵役が義務化され、子どもが義務教育を受ける権利は保障されなくなる!
「健康で文化的な最低限度の生活」の保障も無くなり、行政の判断で貧困層を切り捨てることも可能になる!
「自白だけ」を根拠に国民を有罪にすることも憲法上はできるようになり、弁護士を頼む権利も保障されなくなる!
法律さえ変えれば、公務員による残虐な刑罰や拷問も可能になる!
実行行為の“後から”制定した法により、実行時に合法であった行為まで処罰することができるようになる!
「国家的事変」という理由を付けて天皇大権を行使すれば国民のあらゆる権利を束縛できるようになり、
国民の幸福追求権も保障されなくなる! >>862
わたしを縛ってる国体とやらの内容は、具体的にどのようなモノ?
わたしはそれによって、具体的にどんな言動をしているの? >>881
>不文法も規範である。
規範であるという根拠が皆無ですね。 bakaたつのりwww
自分で目立って またさらに崩壊wwwwww >>882
> 国体が国民全体の自国への認識だとすれば、不文法として現行憲法が有効になる訳だが。
> 国民が現行憲法を否定していないからな。
國民の贊否が法の效力を左右すると云ふ理窟は一體何處の誰の學説なんだい(嗤)。 >>886
占領憲法の有效論は其の論の始から論理的破綻をしてゐるが(嗤)。 >>896
国語の文法は、「守らないと意思疎通ができない」という「守るべき理由」がちゃんとあります。
「天皇を中心とする秩序」には、「守るべき理由」が何もございませんね。 ・・・・・・ということは、「国語の文法は残し、天皇は捨てる」もアリなわけ。
なぜなら、天皇には縛られてないから。 >>894
>國民の贊否が法の效力を左右すると云ふ理窟は一體何處の誰の學説なんだい(嗤)
国民の賛否は規範の有効性の表れだから。
>>895
>占領憲法の有效論は其の論の始から論理的破綻をしてゐるが(嗤)。
これこそ論点ずらしの証拠ですね。他にも都合が悪いと無視もするしなw
国体明徴問題を知っていれば分かる筈だが、
天皇機関説は国体に反しているという事で、天皇機関説を排除するにいたった訳で。
そうなると戦前の政府は法理論すら無視している事になるし、
となれば、法理論を無視するのが日本の国体なのではないかw
>>896
>一番身近な者としては國語の文法。
国体に何時から国語の文法が含まれるようになったんだ? >>897
「わたしを縛ってる国体」の存在は領略出來た歟(嗤)。
而して相變らず國民主權の論法でしか語れない(嗤)。 >>900
897さん個人を縛っている国体が「国民主権の国体」であれば、
根本規範は国民主権の論法で語るのに問題は一切ないw
そもそも日本の国体が、天皇機関説という法理論を排除する事を認めている以上、
仮に「現行憲法が法理論の有効性を無視している」としても、国体に反していないし。 ここまでのまとめ。
@国体は常に変化する物なので、個人を縛る今日の国体が戦前と一致しているとは限りません。
A日本の戦前の国体は、天皇機関説のような法理論を排除する事を許しています。
B上記Aで示したように、戦前の日本の国体が法理論など糞喰らえwなので、
現行憲法の成り立ちに理論性がなくとも、戦前の国体では当たり前の事です。
国体に頼った挙句、国体に足を掬われるのは恥ずかしい限り。 >>900
ぜぇんぜん、理解できませんね。
なぜなら、仮に天皇制を廃止した社会でも、日本語の文法は今と変わりませんよねぇ。
つまり、あなたのいう国体がわたしを縛るのと、日本語の文法がわたしを縛るのは、何の関係もない別の話なのです。
で、>>897のどこが国民主権の論法なのか、さっぱり意味不明。支離滅裂ですね、あなた。
「天皇を中心とする秩序」の「守るべき理由」がいったい何なのか、まったく説明できてないし。 天皇制維持に掛かる主な経費
内廷費 平成30年度 3億2,400万円
皇族費 平成30年度 3億6,417万円
宮廷費 平成30年度 91億7,145万円
宮内庁費 平成30年度 114億6,582万円
皇宮警察本部予算 平成30年度 83億6653万9千円
計 296億9197万9千円 >>899
> 国民の賛否は規範の有効性の表れだから。
法の效力は有效か無效か以外には無いのであつて、「有效性」なんて云ふ詞はごまかしに過ぎぬ。
有效とは實效性と妥當性とである。
> これこそ論点ずらしの証拠ですね。
否、其こそ本質を態とずらしてゐる。
> 国体に何時から国語の文法が含まれるようになったんだ?
國體を宣明せむと始められた最初の國學の研究が國語の研究。 >>905
研究したいヤツが自分の都合で勝手に「国語は国体」ってことにしちゃったという、
ただそれだけのことなんですね♪ >>903
全く説明できていないよね?
でも旧仮名さんは説明しているって言い続けている >>905
国体によって支配されている、という有効性と妥当性が出てないけど。
何が本質をずらしているのか説明しないから、論点ずらしだと指摘しているのだ。
戦前の日本政府が法理論の排除に動いたケースを見れば、それが国柄・国体だと否定できないだろうに。
国学の研究と称しただけという話しか出ていない。
外国語が話せる日本人の扱いがどうなるか不明な理屈を出した段階でその場しのぎな訳よ。
言語がその人間の思考に影響を与えるのであれば、バイリンガルその他の思考をどうするのか、と。 >>908
戦前の日本は美濃部氏の天皇機関説を否定して
國體明徴とか言った
旧仮名さんは天皇機関説を採用しているようだが
1935年の2月以降は
天皇機関説を排除していった
それも國體なのでしょう?
つまり國體は変化していった >>909
仰る通り国体は曖昧模糊とした、変化するモノです。
旧仮名さんは、単に現行憲法を無効にする目的のために国体を利用しているように見えます。
国体と呼ぶモノを断定できない訳ですから、自分に都合よく定義できてしまうのです。
旧仮名さんが定義した国体は、歴史における国体の一時的なモノに過ぎません。
彼の主張は、一部を切り取って全体に当てはめるから破綻する訳で、
厳密な法理論以前の問題なのです。
彼は国体の変化や定義には一切触れず、自分に有利な状況を作り出そうとしていますが、
まぁ、ネットでそんな事をしたらロジックを見抜かれてバカにされて終わります。 >>906
「國學とは、歴史を研究して國の成立沿革を察し、文學を研究して國民好尚の歸趨を察し、言語を研究して國民思想の發表方法を察し、
~話傳説風俗習慣を研究して其の性情を察し、道コの過去現在を研究して將來の指針を立て、國法を研究して其の當否を察し、
音樂美術を研究して其の情操の赴く所を察して將來の歸趨を考ふる如きゥを以ての學なり。」
山田孝雄博士謹述「大日本國體概論」詞セより拔粹。
*其等ゥを以て宣明せしものこそ國體なれ。 >>908
先づ何が「法」たりうる歟と云ふ理論に於ての法學の學説。
法とは何如。
(甲)法は國家が強行する所の生活の規則なり。
(乙)法は人格と人格との閧ノ意思の限界を定むる法規なり。
(一)~意主義
法は~の旨より出でたる道理にして、正を命じ、惡を禁ずる者なり。(シセロ)
法は~意に基づきたる最高原理にして、一切の行爲運動を定むる者なり。(セントヽーマス)
法は~が社會に下したる命令なり。道コは~が一個人に下したる命令なり。(スタール)
(二)道コ主義
法は正不正の標準なり。(クリシツパス)
法は善良及び公平の技術なり。(チヱルヅス)
法は國家が物理的方法により執行する社會的社道コの一部分なり。(ミラー)
(三)性法主義
法は人性を完全ならしむる所の形式上の條件なり。(トレンデレンベルグ)
法は人類適理生活の外形條件の總體なり。(ローデル)
(四)民約主義
法は人民が社會を組織する契約なり。(ロツク・ルソオ・フーカー・ベツカリア・プーヘンドルフ)
(五)自由主義
法は自由の通則に從ひ、各人の專を他人の專と調和する條件の總體なり。(カント)
(六)命令主義
法は權力者が或事を爲し、亦は避くることを配下に命令するものなり。(ホブス)
法は政治上の優者が劣者に下したる規則の集合なり。(オーステイン)
(七)總意主義
法は人民總意の發表せられたる者なり。(ヘーゲル)
法は一般の意思により保障せらるゝ生活關係の秩序なり。(デルンブルヒ)
法は權利に關する人民の總意を外部に發表したる者なり。(サヴヰニー)
(八)自然主義
法は自然が總べての動物に附與したる法則なり。(ウルビアン)
法は人類の社交的動物たる性質を全うする者なり。(アリストートル) >>911
要するに、自然科学とは異なり、検証不要のお気楽な学問、言いたいことを言いたいように言えばそれが学説。 >>912
・・・・・・と、各々の著名人が勝手にそう言っているだけで、
それを正しいモノとしなければならないという理由も特にないわけですね。 >>908
カント曰く――
「法律學者は今も法の概念に就いての定義を模索してゐる
(Noeh suehen die Juristan eine Definition zu ihem Begriffe von Raeht)」
*「法」とは如何と云ふ定義自體が明確で無い以上、では國家の最高規範として一體何を便に規定す可き歟と云ふ問題になる。 >>908
☆國法學とは
國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
國家の組織并に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
國家學―― ?史的―― 統計・國家?史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學
法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國?公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國?公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。