>>942
> 国体を説明できないと言っていた人間が国法学に於ける国体を理解している筈がないだろう。

 國法學には聢と國際的にも定義がある。
其は>>938の通り。

> そもそも国法学にて天皇機関説の排除、即ち法理論を排除した行為をどう説明しているのやら。

 其の議論は全く意味が無い。
政爭の結果に於て天皇機關説を排撃しても、其の後とも天皇機關説的運用は現實として作されて居たのだから。
天皇機關説の排撃は「天皇機關説に於て 天皇を機關とする縡は何事か」と云ふ程度の者でしか無かつた。
天皇が機關ならば變更が可能であるだらうと云ふ理窟で。
皇室を天皇制だと云張つて、制度だから廢止も可能であると云ふ論法と同じ。