>>943
>國法學には聢と國際的にも定義がある。
これは、反論になっていない。
定義があるというだけで説明が全くされていないのである。
その定義を一切説明できないのでは、学問ではない。

>政爭の結果に於て天皇機關説を排撃しても
第二次声明にて天皇機関説は国体に一致しないと立憲君主制度の理念を否定している。
我が国の国体は、立憲君主制度を否定するものだと証明されたではないか。

天皇機関説は運用理念の解釈・学説だが、その学説を国を挙げて排除したというのは、
国体に沿っていなかった為に拒絶されたという事になる。