>>180
> 国体概念を法学上の概念ではないと明言した

 當然だ(嗤)。
敢へて云へば、國法學上の概念だからな。
而して帝國憲法の學問は凡て法學では無く國法學に本づいてゐる(嗤)。

美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

 相變らず何度云つても理解が出來ないやうだ(嗤)。