第9条の2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、
そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

自民党によれば、集団的自衛権の行使は「自衛の措置」に含まれるとされている。
そうである以上、「他国の紛争への軍事介入」が集団的自衛権の行使の範囲内である限り、「自衛の措置」に含まれ、憲法上はこれが可能になるわけである。

これだからネトウヨは(笑)