一、刑法3章に記載される「我が国」とはEEZそのものだけでなく、わが国の公的機関(特に統治行為機関)の合法活動や
民間船の合法活動も含む。
二、軍事演習や実験以外の外国軍の艦船などによるFCレーダー照射は刑法3章における「武力の行使」に該当する。
三、よって海上自衛隊哨戒機に対してレーダー照射した韓国(海軍)は「わが国」に「武力を行使」した「外患」
に該当する。

外国(外患)が「わが国」に「武力を行使」したことに対して外交一辺倒で実力行使の策を建議することを阻害、
禁止するような主張の宥和策に固執する日韓議員連盟や公明党議員らには「外患誘導」や「外患援助」の
「予備、陰謀」の容疑をもたざるえない。わが国のEEZで、わが国の船舶、航空機などに対する「FCレーダー照射」は、
一種の侵略行為でしかないのです。それを放置することは、外患が日本を蚕食化することを誘導、援助する亡国政治、
売国政治でしかないと思います。