0329名無しさん@3周年
2019/07/13(土) 22:39:00.25ID:f+QCrCJJことが如実にわかるのが「公職選挙法改正」での18才選挙の件。
一部の権力者集団らの利益継続目的で不当不正にも強引に18才投票を合法などとしたが、
憲法第15条3項ならびに民法第4条の規定により、そのようなことはなんぴとであろうと
できないこと、国民に強制することができないことが憲法等、法律で定められている。
それでも今回に参院選も18才投票で押し切ろうとしているのだから、
これはとんでもないファシズム、洗脳的措置としかいえないものだ。
現状では憲法第15条3項と民法第4条を同時に廃止、改正しないかぎりは、
18才投票は法律的に認められないものだ。