日本人のアンチ・コンプライアンスぶり、低能力ぶりが止まらなくなってる
ことが如実にわかるのが「公職選挙法改正」での18才選挙の件。

一部の権力者集団らの利益継続目的で不当不正にも強引に18才投票を合法などとしたが、
憲法第15条3項ならびに民法第4条の規定により、そのようなことはなんぴとであろうと
できないこと、国民に強制することができないことが憲法等、法律で定められている。

それでも今回に参院選も18才投票で押し切ろうとしているのだから、
これはとんでもないファシズム、洗脳的措置としかいえないものだ。

現状では憲法第15条3項と民法第4条を同時に廃止、改正しないかぎりは、
18才投票は法律的に認められないものだ。