【國體護持】占領憲法無效論
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>>161
> 改正限界はあくまで学説であって、何の拘束性もないwやはり君は法学を理解していない。
御前の云ふ法學とは具體的に何を指してゐる。
―― 法學とは其の立場が千差萬別であり、「法學」として定まつた定義も存在しない。
帝國憲法は基本的に?史法學乃至は國法學を基として欽定せられ給ひし法規なれば、帝國憲法の效力を論ずるに當り、其以外の法學的立場にて帝國憲法を云々する縡の當否を先づ明かにして論じなければならぬ筈である。YTGには無理だと思ふが……。
法とは何如。
(甲)法は國家が強行する所の生活の規則なり。
(乙)法は人格と人格との閧ノ意思の限界を定むる法規なり。 >>161
(一)~意主義
法は~の旨より出でたる道理にして、正を命じ、惡を禁ずる者なり。(シセロ)
法は~意に基づきたる最高原理にして、一切の行爲運動を定むる者なり。(セントヽーマス)
法は~が社會に下したる命令なり。道コは~が一個人に下したる命令なり。(スタール)
(二)道コ主義
法は正不正の標準なり。(クリシツパス)
法は善良及び公平の技術なり。(チヱルヅス)
法は國家が物理的方法により執行する社會的社道コの一部分なり。(ミラー)
(三)性法主義
法は人性を完全ならしむる所の形式上の條件なり。(トレンデレンベルグ)
法は人類適理生活の外形條件の總體なり。(ローデル)
(四)民約主義
法は人民が社會を組織する契約なり。(ロツク・ルソオ・フーカー・ベツカリア・プーヘンドルフ)
(五)自由主義
法は自由の通則に從ひ、各人の專を他人の專と調和する條件の總體なり。(カント)
(六)命令主義
法は權力者が或事を爲し、亦は避くることを配下に命令するものなり。(ホブス)
法は政治上の優者が劣者に下したる規則の集合なり。(オーステイン)
(七)總意主義
法は人民總意の發表せられたる者なり。(ヘーゲル)
法は一般の意思により保障せらるゝ生活關係の秩序なり。(デルンブルヒ)
法は權利に關する人民の總意を外部に發表したる者なり。(サヴヰニー)
(八)自然主義
法は自然が總べての動物に附與したる法則なり。(ウルビアン)
法は人類の社交的動物たる性質を全うする者なり。(アリストートル) >>162
前スレで君が貼り付けていたモノや>>92に貼り付けていたモノだよ。
そっちの定義に合わせてるのに何を言っているのか、この馬鹿は。
国民が天皇機関説に確信を持てず排除したのが国体だろ。
何度も同じ事を言わせないように。
>>163
んで、その改正限界に拘束性あるの?
無いよねw >>164
拘束性が無いって事実を指摘されて論点ズラしをしてるだけじゃん。 >>165
> 前スレで君が貼り付けていたモノや>>92に貼り付けていたモノだよ。
93 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/03/29(金) 00:48:25.95 ID:hYQwezYi [1/2]
>>92
殆ど関係ない解説をコピペしてるだけで、何の反論にもなってないじゃん。
↑では此れは何なんだ(嗤)。
「関係ない解説」と云つてゐるが(嗤)。
> んで、その改正限界に拘束性あるの?
> 無いよねw
ある。
異同無き通説だから。
> 拘束性が無いって事実を指摘されて論点ズラしをしてるだけじゃん。
其で御前の云ふ法學つて具體的に何だ(嗤)。 >>167
コピペそのものは反論になっていない、と言っているだけ。
別にそのコピペを否定している訳じゃない。
通説だと拘束性があるという根拠は?
無限解説も存在してますしね。
法に関する学問が法学。
君がコピペしてんのは、「法とは何か?」であって、法学ではないよw >>168
91 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/03/28(木) 21:51:37.53 ID:ODKXSe+T
>>89
表面的事象、というのは単なる君の感想。
民族が確信をもって受け入れなかった、それどころか排除した事から、
天皇機関説は当時の国体に相応しくなかった。事が分かる。
第一、主流どころか美濃部氏の著書は発禁、政府が国体明徴声明出してる訳で、
法理論を国を挙げて排除した事実は変わらない。
法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。
↑「法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。」と云つてゐるが、だから難辯も變つてゐないと云つてゐる。
161 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/04/13(土) 07:49:22.22 ID:2LaJgiXU [1/4]
>>159
改正限界はあくまで学説であって、何の拘束性もないwやはり君は法学を理解していない。
↑改正限界説は飽く迄も國法學の學術的論理からの者であつて、法學云々も何の關係も無い(嗤)。 田中英道「憲法論議はいかにあるべきか・シンポジウムでの発言」日本国史学会12月9日(音声のみ)
https://www.youtube.com/watch?v=W2kp4sMo4NE >>169
>↑「法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。」
失礼、それ間違いですね。
>↑改正限界説は飽く迄も國法學の學術的論理からの者であつて、法學云々も何の關係も無い
国法学も法学だと思っているので。
法に関する学問が法学と言ったけど、学術も含めといて。
で、拘束性って無いよねw
拘束性与える権限無いし。 >>172
> 国法学も法学だと思っているので。
> 法に関する学問が法学と言ったけど、学術も含めといて。
>
> で、拘束性って無いよねw
> 拘束性与える権限無いし。
改正限界説とは立憲主義に本づく者つて縡を知らないのかい(嗤)。 >>173
どんな権限が改正限界説に拘束性を与えたんだ?
それと戦前の国体が「天皇機関説」を排除する代物だったのは否定できないんだな? >>174
其を問ふと云ふ縡は御前自身が今迄天皇機關説論爭を前提に主張してきたこ縡の前提を否定する縡にしかならぬ(嗤)。 >>175
前提にしてきたのではなく、天皇機関説の排除によって当時の国体が法理論を排除するものだった、と言っているだけ。 >>177
君は散々、色々と理由を捻り出してきたが遂に何も論理的な反論ができなくなってしまったと。
まぁ、そりゃ結論ありきで事実を捻じ曲げてればそうなるよな。 日本中を焼夷爆弾で焼きつくし、お見舞いと称して
原爆2弾を落とし、大量殺人をして、その上
糞民主主義自滅型憲法を押し付けた、それをあほ日本人は
70年間も誰も新しい日本国憲法を作らず
結果は国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻待ち
それでも気づかぬアホ日本人世界の笑い者
自国の憲法を自国民で作れない世界一の低能国家
「ぼお〜と 生きてんじゃねええよ」
帝国憲法は大間違いだったので敗れた
日本人による日本国憲法を皆で論議して早く作れ ばあか。 >>177
彼は結論ありきだから
理論が行き詰まりを見せると
結局は論理的な反論が出来ないよね? 国体もなにも藩閥政府が自己防衛のために急造した制度じゃけん
ええ加減夢から覚めることや >>180
仰る通りで、最終的に議論を放棄する傾向がありますね。
知識を組み合わせて使う事が出来ないので、結果として矛盾した主張になりがちですね… ★革命有效説とは・・・
憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、限界を認めない無限界説は、實は「主權論」であり、「國體論」を否定する見解である。
無限界であるから、國體の破壞も許されるとするのであつて、假に、主權論ではなくても、少なくとも反國體論である。
(略)
革命有效説は、帝國憲法の改正としては「絶對無效」であるが、「革命憲法」としては「有效」であるとする點にある。
(略)
つまるところ、形式的には「限界説」に立ちつつ、「革命」といふものを媒介させれば、實質的には「無限界説」へと變節するための方便とトリックを編み出したのがこの革命有效説である。
それは、要約すれば次のとほりの見解であつた。ポツダム宣言の受諾により帝國憲法の根本規範に變更が生じ、「天皇制の根據が~權主義から國民主權主義に」變化して「革命」が起こつたとするのである。
しかし、ポツダム宣言の受諾は、帝國憲法第13條の講和大權に基づくものであつて、明らかに帝國憲法による統治行爲であつて、この時點で根本規範の變更はありえない。終戰の詔書にも「茲ニ國體ヲ護持シテ」とあり、
ポツダム宣言においても根本規範の變更を求めてゐなかつたこと、さらに革命の概念についても矛盾がある
そもそも、「~權主義」といふ概念は不明確であり、假にこれが「國體論」を意味するものとしても、それが何ゆゑに「主權論」へと變化するのか。
しかも、「天皇主權」を經由することなく一足飛びに「國民主權」なのかといふ點において論理の飛躍がある。
根本規範の變更である「革命」がポツダム宣言の受諾といふ講和大權の行使によつてもたらされたと認めるのであれば、
それは帝國憲法下の合法的な行爲でなければ保護されない。
そもそも「憲法」と「革命」とは對立概念として用ゐられるのであつて、これを「革命」と呼稱するかは用語例の問題であるとしても、
この「革命」が有效であるとされるためには、これが帝國憲法體制下の法秩序において合法的(合憲的)な行爲でなければならないことは當然のことである。
通常の違憲行爲であつても無效であるとされるにもかかはらず、それ以上の違憲行爲である國體變更を目的としたこの「革命」が有效であるはずはないのである。 ◆天皇主權説・・・天皇主權説については、帝國憲法のどこにも「天皇主權」なる概念はなく、フランス流の主權概念の無批判な追隨理論である。
「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」(第四條)とあり、
天皇は「元首」であり「統治權の總覽者」であつて、主權者ではない。
もし、絶對かつ無制約の主權者であれば、統治權を總攬するについて「此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」といふ制約があることも、
「凡テ法律敕令其ノ他國務ニ關ル詔敕ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス」(第五十五條第二項)として副署を法令の成立要件とする制約があることも完全に矛盾する。
ましてや、帝國議會に豫算と法律の審議權があることなどは、天皇主權を否定するものである。
昭和十二年五月に文部省が刊行した『國體の本義』(文獻8)にも、「天皇は、外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、
智力・コ望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。」とあり、
當然のことながら帝國憲法の告文にも「皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示」とあり、
「祖法の確認」をしたのが帝國憲法である。
これを「欽定憲法」と呼ぶが、「欽定」とは、天皇が憲法制定權力者(主權者)として創設したといふ意味ではない。
「欽」とは、「つつしみかしこまる」といふ意味であり、皇祖皇宗の皇裔である明治天皇が皇祖皇宗に對して、
つつしみかしこまつて遺訓を明徴して定められたといふ意味である。 反論できなくて、反論になってない国体を引っ張り出すパターンに入ったかw
>>184
>憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、
>限界を認めない無限界説は、實は「主權論」であり、
>「國體論」を否定する見解である。
既に指摘したが、国民は「天皇機関説」に確信を抱けず、国体に反すると考えた。
元々は政争に過ぎない「天皇機関説の排撃」は、国民を巻き込んでの排除へと繋がった。
このように日本の国体とは、当時において「主権論」を支持するものである。
そもそも当時の国体を理解せずに、国体に反しているとは片手落ちであるw
>>185
>天皇主權説については、帝國憲法のどこにも「天皇主權」なる概念はなく、
>フランス流の主權概念の無批判な追隨理論である。
天皇機関説を「西洋の無批判な追随理論」としているのが「国体の本義」である。
ちなみにだが、國體護持塾では「美濃部氏の天皇機関説はドイツ流の学説を翻訳しただけ」と書いてある。
フランスかドイツかの違いだけで、単に翻訳して受け入れているのは同じって事なんだよねぇ…w >>186
國體にも國學に於ける國體と國法學に於ける國體とがあるが、一體孰の國體を話してゐるのか固より不明である。
凡そ憲法の話で問題になるのは國法學に於ける國體だが、其を理會して抑云つてゐるの歟(嗤)。 >>187
また論点ずらしか。反論できなくなった時の反応をまた繰り返しているな…
まずは、天皇機関説も「西洋の無批判な追随理論」である事を認めようぜw
>國體にも國學に於ける國體と國法學に於ける國體とがあるが、
>一體孰の國體を話してゐるのか固より不明である。
これ、既に説明してんだけどw
>>48
>前スレで出した国体の定義をもう一遍貼ってみればいい。
もう一遍言うけど、あなたが張り付けたコピペに基づいて話をしてんの。 >>188
> まずは、天皇機関説も「西洋の無批判な追随理論」である事を認めようぜw
「天皇機關説」とは獨逸の國家法人説を日本國家に其の儘適用し、國家を法人とし、天皇を其の機關とする學説であり、
何等新味性の無い有觸れた學説であつた。
批判も何もする餘地が端から無い(嗤)。
> これ、既に説明してんだけどw
否、御前はごつちやにしてゐる。
> もう一遍言うけど、あなたが張り付けたコピペに基づいて話をしてんの。
其に對して「殆ど関係ない解説をコピペしてる」と云つてみたり、御前の云つてゐる縡に固より一貫性が無い。 >>189
>批判も何もする餘地が端から無い(嗤)。
ところが国民は主権説を受け入れてんの。
それが我が国の国体だとね。
>否、御前はごつちやにしてゐる。
何を?
>其に對して「殆ど関係ない解説をコピペしてる」と云つてみたり、
>御前の云つてゐる縡に固より一貫性が無い。
>>168を読みなよ。
反論になっていないコピペを貼っているだけだと説明しているじゃん。
「Aに関連する主張」に反論する時に、「Aの定義」のコピペを貼っただけでは、
「Aに関係しているだけ」以外に関係性が無い代物って事になるんだよ。
一貫性が無いんじゃなくて、君がコピペの内容を理解していないだけって事。
理解していないから、反論した気になっているだけなの。 >>190
> ところが国民は主権説を受け入れてんの。
> それが我が国の国体だとね。
そんな事實は存在しない(嗤)。
さうやつて今の國民主權の議論に繋げたいんだらうが、主權論が主流になつた縡等一度たりとも無い(嗤)。
主權論なんて一學説に過ぎなかつた。
天皇機關説は國體と政體との二重區分説を肯定した説であり、主權説(主體説)は其の區分を否定した一重句分説。
一重句分説で理會、運用された歴史的事實は一度も存在しない。
一重句分説での解釋自體が抑無理である(嗤)。 >>191
天皇機関説事件とその後の国民の反応見れば、天皇主体説が受け入れられていると分かるでしょ。
君の中では、美濃部氏の書籍の発禁処分も起きてない事になってるみたいだけど、
そんな現実を無視した主張だから、主流派になれんのだ。 >>193
> 天皇機関説事件とその後の国民の反応見れば、天皇主体説が受け入れられていると分かるでしょ。
無い。
先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、其は詭辯にしかならぬ(嗤)。 >>194
で、天皇機関説に対する国民の反応書いてみ?
排撃に乗っかってるぜw
君のコピペした国体の定義では、国民が確信を持って受け入れるモノだとか書かれていたが。
それとも日本の国体は、天皇陛下が決めるものなのかw
御聖断のように天皇陛下に判断をさせた戦前の政府を親政ではないってのも、
実態に乖離してるけどな。 >>195
天皇の統治權の運用に關して政府や一部の國民が何と云はうとも、
天皇御自身が其に從はねば何の意味もあるまい(嗤)。 >>196
だから、御聖断しちゃった段階でアウト。
従っちゃったんだもの。 >>197
帝國憲法は
天皇の拒否權及び親政を必ずしも全否定はしてゐないのだが、帝國憲法を全く讀んでゐないの歟(嗤)。 >>198
>>194
>先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、
>其は詭辯にしかならぬ(嗤)。
貫いてないでしょってツッコミなんだけどw
まぁ、ここで機関説と主体説のどっちも後付けの単なる学説であると
君の発言からも見て取れる訳で。 >>199
天皇機関説も天皇主体説も
両方後付けなんですね >>200
後付けなのにそれを認めないから、またこうして理論が破綻する。
「親政じゃない!親政だったことは無い!」と言っておいて、
「親政の余地はある」とか言い出すし、恐らく複雑な思考ができないのでは。
文脈が読めないままリアクションだけするのも、そこが原因ですかね。 >>199
後附云々は此の議論に何の關係も無いぞ(嗤)。
>>201
破綻なんてしてゐないさ。
帝國憲法の統治原理は天皇に拒否權のある「統治すれども親裁せず」といふ原則であるから、國家緊急時に於ける陛下の御親裁は憲法の容認するところであり、
然も其に就いては政治的無答責(第三條)が貫かれてゐる。
本當に帝國憲法を讀んでもゐないやうだな(嗤)。 >>202
で、昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。
>>194
>先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、
>其は詭辯にしかならぬ(嗤)。 >>204
> で、昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。
嘘では無いが。
英國の「君臨すれど統治せず」を手本とせられてゐたのは事實。 >>205
求められて御聖断してる訳でw
そもそも天皇陛下が国体を定めるのか、という質問への回答がまだだな。 >>206
國家の緊急時に於ける御聖斷の何が問題なのかね(嗤)。 >>207
不親政を貫いていないでしょ、と事実確認をしているだけで、良し悪しや問題かどうかは聞いていない。 >>208
御前は平時と戰時とをごつちやにしてゐるの歟(嗤)。 >208,9
中学生の引き籠りが 次元の低い事を書くな
自国民で自国の憲法を作れない 世界でただ一つの国 日本だ
帝国憲法は大間違いで国が破れた
糞民主主義自己破滅型憲法を押し付けられて
国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻待ち
目覚めろ世界一のあほ国民よ
日本人による日本国民のための新憲法を
日本中で論議して早くつれ >>210
鹿氏は旧仮名復古主義にも批判的ですね? >>209
平時だろうが戦時だろうが関係ない。
不親政を貫いていない事実があるだけ。 >211
国が破れた憲法を復活させろと言うのは奇知外だけだろ
>212
日本人とは何か?世界の中で将来どう生きるか?
引き籠らず学校に行って先生、生徒と論議しなよ >>213
旧仮名氏と仲間たちは
復活させろと要求しているからね >>212
あゝ占領憲法の觀點から云へばさうなるな(嗤)。
でも此處で議論せるのは帝國憲法の縡である。 >>213
> 国が破れた憲法を復活させろと言うのは奇知外だけだろ
無效の法を憲法だと云張るはうが氣違だと思ふが(嗤)。 >>215
昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。
観点も何も君がウソか間違った認識を書いてるだけなんだよね。
>>216
我が国の当時の国体は、天皇機関説のような法理論を排除する代物なのでw
当時の国体に基づいて判断するなら、法理論なんて守る必要はない。 >>217
一、我が國の開國は米國によりて促され、もV諭吉の如き新思想の指導者が米國を理想とせし爲なるべきが、
米國の共和政治を政治の極致の如くに讚美し、我が國體は野蠻陋劣不正なりと論ずるものあり。
現に米國前大統領グラントが來朝せる時に或大官が本心よりか又は阿る心よりかは知らねど、
我が國體について奇矯の言を弄してグラントに戒諭せられたりとの傳説あり。
二、非國家的の世界主義を唱へ、國家を不必要としたるものありき。
三、法治政治と權利思想とを極端に主張したる結果、國家の政治は法律と權利とのみにて足り、
道コといひ、道理といふが如きものは何等の權威なきものとして輕蔑せられ、苟くも道コを口にし、
道理を主張するが如きものは頑迷不靈の徒として識者の閧ノ齒(よはひ)せられざりしさまなりき。
四、隨つてヘ育は知育を主として、道コのヘ育を眼中に置かざりしなり。
五、されば忠孝などといふことは未開野蠻の遺風にして、外國の修身書に忠君の本務を説きてあらざるにより、
我が國の修身書にもこれを除かむといふものあり。
又公開の會場に於て、子は親に考を盡す義務なしと論ずるものもありき。
要するにこれらは西洋崇拜の極、自國を野蠻なりと信じ、智識偏重の結果、道コを無視し、
自由思想を誤解して放恣(はうし)となし、法治主義、唯物主義、個人主義の弊のみをとり集めたる姿なりと評すべきものなり。
山田孝雄・ヘ育に關する敕語義解
https://ja.scribd.com/document/102721468/ ウソだというのがバレても認めない惨めさよ…
直ぐにバレるようなウソを吐くから支持されんのよな。 >>219
「王覇の辨」とは
皇室の傳統的な統治理念であつて、此の原型は『古事記』、『日本書紀』にある寶鏡奉齋の御~勅に見られる
『古事記』上卷によれば――
「詔者、此之鏡者、專爲我御魂而、如拜吾前、伊都岐奉。次思金~者、取持前事爲政。
(みことのりたまひしく、「これのかがみは、もはらわがみたまとして、わがまへをいつくがごといつきまつれ。
つぎにおもひかねのかみは、まえのことをとりみもちて、 まつりごとせよ」とのりたまひき。) 」
―― とあり、天照大~の御靈代(みたましろ 、依代(よりしろ)である三種の~器の一である「寶鏡」の「奉齋」と、
此れに基づく思金~の「爲政」、詰り「齋」(王)と「政」(覇道)との辨別がある。
詰り天皇 (スメラミコト、 オホキミ)の「王者」としての「權威」(大御稜威)に基づく「覇者」への委任により、
「覇者」がその「權力」によつて統治する王覇辨立の原則である。
此れは天皇の親裁による政治(親政)ではない 「天皇不親政の原則」でもあるが、飽く迄も原則であつて、
國家の變局時には「天皇親政」に復歸する點に於て、「君臨すれども統治せず(英國)」といふものとは本質的に異なる。
帝國憲法第四條には「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ」とあり、同五十五條第一項に、「國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ」とあることから、
「天皇は統治權を總攬せらるゝも、各般の政務を一々親裁せらるゝものに非ず。」(清水澄)と解される。
此れは親裁されないものの、總攬の態樣として拒否權の行使が憲法上も認められるといふことである。
天皇は元首として君臨されてゐることは勿論のこと、内閣のなす政務に對して拒否權を行使され、
或は不行使の御聖斷を以て「總攬」され、一旦緩急有れば親裁(親政)が復活することいふ性質のものである。
云ふならば、此の「王覇の辨」とは君臨かつ統治するものゝ特段の事情がない限り一々親裁しない、
詰り「統治すれども親裁せず。」の原則であると表現されるものである。 >>220
幾らコピペしても、君が「昭和天皇が不親政を貫いた」というのは、ウソだからね。
ウソを認めましょう。 >>210
無料鹿氏の松下村塾氏は
帝國憲法を否定しているので
未来を考えているよね!
旧仮名おじさんよりは無料鹿さんの方が正論ですね >>221
旧仮名おじさんは理論では反論できなくなると
苦し紛れにコピペ攻撃に移るのですね
それから何か適当な言いがかりをつける けふは廿八日。主權囘復の日である。
平成廿五年四月廿八日、主權囘復記念日國民集會、登壇者・西村眞悟氏
https://www.dailymotion.com/video/xzenji
占領憲法を有效と看作すと云ふ縡はウヱストフアリア條約成立以前の文明状態に逆戻する。 >>225
さっさと昭和天皇が「不親政を貫いた」って嘘を認めようぜw
それに「日本の国体が天皇機関説のような法理論を排除するもの」である以上、
ウェストファリア条約なんて出しても意味ないしな。 >>227
神道なのか反共主義なのか知らないけど
日本の國體が天皇機関説を排除した事実は変わらないからね? >>220〜228
知恵遅れども
自国民で自国の憲法を作れない世界でただ一国
日本人は70年経っても新憲法を作ろうとしない
日本人を焼夷弾で大量殺人をして 原爆人体実験でまた大量殺人
その殺人鬼が押し付けた糞民主主義自己破滅型憲法を70年
結果、世界一の国家債務1600兆円 返済不能
与野党打つ手なし 詰まらぬ国会論議で暇つぶしの国会議員は
給料泥棒
帝国憲法は大間違いであった、敗戦、70年侵略されたままだ
日本人による日本国民の為の新憲法を日本中で論議して
早く作ろう 目覚めろアホども 國家の法uに對する罪
●國家の存立に對する罪*
●國交に關する罪
●國權に對する罪
●裁判若しくは行政の處分に關する罪
●涜職(汚職)の罪
*國家の存立に對する罪
●皇室に對する罪*
●内亂に關する罪
●外患に關する罪
*皇室に對する罪
●危害罪(刑法第七十三條、第七十五條)
●不敬罪(刑法第七十四條、第七十六條)
國家の存立要件の一を害する者なれば、此れは何處の國でも大逆罪に相當する罪である。
悠仁さま机にピンクに塗った刃物 作業員風の男、正門前通過 お茶の水女子大付属中
https://www.sankei.com/affairs/news/190427/afr1904270014-n1.html >>229
無料鹿さんは明確に帝國憲法を否定しているから良いよね >>230
コピペしてないで昭和天皇が不親政貫いたって嘘を認めようぜw 護憲派野党って無い方がいいんじゃないの?
憲法九条では国の交戦権や軍備を否定している。
これじゃ危なくて与党任せられない。
外国が侵攻してきたらどうするんだよ。
外国で自国の交戦権や軍備否定する馬鹿な野党はいない。
最大野党が空想的平和主義な限り、政権交代は難しい。社会党が証明。
憲法改正を標榜する希望の党が最大野党になれば政権交代できる。 ★皇祖皇宗及び臣民の死者に對しての冒涜行爲
「(略)
而して刑法第三百五十九條に――
『死者を誹毀したる者は者誣罔(ふまう)に出でたるにあらざれば、前後の例に照らして、處斷することを得ず。』
―― と規定したるは死者の名譽を毀損したりとして之を處罰するにあらず、
同條は死者に對する誹毀は死者の近親にして、生存せる者全體の名譽を毀損するものにして、特に之を處斷するものなり。
之同條は特定の生存者を誹毀する犯意なく、單に死者を誹毀したる場合に限り適用ある特別規定にして、
前條第三百五十八條の例示規定にあらず。
而して本節には此の如き特別規定の設なきを以て、
今上陛下を誹毀するの犯意なく、單に歴代の
天皇を誹毀したるときは刑法第三百五十九條の規定に依り處斷するを得べきも、本節皇室に對する不敬罪を以て論ずることを得ざるなり。
但し
皇陵に對する不敬罪に附いては第百十七條第二項に於て特別の規定を設けたり。」
小疇傳・刑法要論完
https://ja.scribd.com/document/407976138/
*反天聯の輩は不敬罪にても刑法第三百五十九條の規定に何れにも觝觸する。
(時代の沿革に由つて何條なるかゞ異なる。) >>235-236
だからさ、「昭和天皇が不親政貫いていた」って嘘を言っていたと認めようぜ。
英霊が生きてた時代って、「天皇機関説を排除していた時代」だよね。
そんな英霊に法理論なんて言っても通じないよなぁw 祝令和。
新天皇御即位おめでたう御座います。
皇尊彌榮。 >>240
昭和天皇が不親政貫いたって嘘をどうにかしろよ。
美濃部氏の著書も発禁にされてた事実も受け入れろ。 ふんどしさんが
どんなにコピペしても
天皇機関説が弾圧された歴史は
変わらないよね ふんどしさんが
どんなにコピペしても
天皇機関説が弾圧された歴史は
変わらないよね 憲法の種別
(一)典章の有無の本づく區別
(甲)成典憲法
成文の典章を具備するもの(日、獨、米、普、墺等)
(乙)不成典憲法
英國憲法は不文なり。大憲章及び權利條款は習慣を明かにしたるものなり。
佛國憲法は(一)國家權の組織(二)國老院の組織(三)國家權相互の關係なる三個の法律より成る。
(二)制定の原因に本づく區別
(甲)欽定憲法
君主自ら制定したるもの(日本憲法)。
(乙)協定憲法
(イ)協約憲法、君民協約に成るもの(普憲法)。
(ロ)民約憲法、人民の協議に成るもの(佛憲法)。
(ハ)國約憲法、聯合國の協議に成るもの(獨憲法)。
(三)改正の手續に本づく區別
(甲)固定憲法
(一)改正に特別の機關を要するもの(米、怫)。
(二)改正に特別の手續を要するもの(日、獨)。
(乙)不定憲法
普通立法手續により改正することを得るもの(英)。 憲法變更の手續
(一)立法機關に委任せざるもの
北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。
(二)立法機關に委任するもの
憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
(甲)各國の制限
(イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
(ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
(ハ)發案權を制限するもの(巴《パナマ》、索《ザクソン》、白《ベルギー》、葡《ポルトガル》、丁《デンマーク》)。
(ニ)攝政を置く間變更を許さゞるもの(索《ザクソン》、白《ベルギー》)。
(ホ)改正議決前、議會にて改選するもの(白《ベルギー》、葡《ポルトガル》。瑞典《スヱーデン》蘭《オランダ》、)。
(ヘ)一定の期間、變更を許さゞるもの(葡《ポルトガル》)。
(乙)本朝の改正の制限
(イ)全面削除(廢止)を許さず。
國體法の削除は國體の變更を伴ふ爲に第一條から第四條の改正は禁止。
認められてゐるのは國體法以外の部分改正のみ(改正限界超越)。←占領憲法は是に違反。
(ロ)天皇以外の發議權を許さず(帝國憲法第七十三條及び樞密院官制第六條二)。←占領憲法は是に違反。發議大權の干犯。
(ハ)議會の發案を許さず(帝國憲法第七十三條及び樞密院官制第六條二)。←占領憲法は是に違反。發議大權の干犯。
(ニ)議員三分の二以上出席し、三分の二以上の多數を以て議決せざるべからず。
(ホ)攝政を置くの濶正を許さず(帝國憲法第七十五條)。←占領憲法は是に違反。改正大權及び天皇の一身專屬權の干犯。
君主主權説、國家主權説、憲法法理對照・川澤C太カ、明治丗四年七月十一日發行より拔萃 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
桑港條約にて『日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) )』 とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。
二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
天皇の發議權の干犯であると同時の第七十五條にての
天皇の一身專屬權に對する重大な侵害である。
是と同時に議會に於ける草案の修正も亦第七十三條に於ける
天皇の發案權の侵害に當り、議會は草案修正の權限は認められてをらず、其の權限は唯草案に對する贊否の議決をするのみに留まる。
草案修正の權限は
天皇の諮問機關たる樞密院にある。(樞密院官制第六條の二) 三、帝國憲法の全面改正は認められてをらず、認められたりけるは部分改正のみである。
何となれば、國體法の改正は國體の變革を意味するからである。
四、肆(かるがゆゑ)に占領憲法に帝國憲法を改廢する效力は無く、固より帝國憲法の改正法として成立してをらず、後方優位の原則も適用されず。
假に占領憲法は新しい憲法として成立しつとても、帝國憲法にて同憲法に代る新しい憲法の制定を容認する規定は何處にも存在せず、
亦帝國憲法の規定を度外せしとても、帝國議會にて何うして新しい憲法を制定しうる權限があるの歟其の理窟が不明である。
占領憲法制定に對する民意を問ふ選擧も行はれてゐない。(民意の不存在)
五、追完が做されてゐないので治癒は認められず。
亦追認は帝國憲法への原状囘復されし後に議會にて改めて占領憲法に對する贊否の議決を經てからの縡である。 >>247
話すり替える為に、そんなん書いても、
本質である「日本の当時の国体が法理論を平気で破棄するもの」である以上、
法理論に基づいて改正すべし、なんて戦前の日本には通用しないよ。 都合悪くなると議論から逃げてコピぺで乗り切ろうとするけど、そんなんだから支持者が増えないんだよなw >>248
★憲法學者・C水澄博士の解説
我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
千古動かず
せん こ [1] 【千古】
@ 遠い昔。おおむかし。太古。また、太古から現在にいたるまでの間。 「 −の謎」 「内部の生命は−一様にして/内部生命論 透谷」
A 永遠。永久。 >>249
注意してあげても
直ぐ次のレスでコピペしている
自分の理論では無く
憲法学者某博士の学説の抜粋で
それをコピペして振り回しているよね? >>251
「國民の確信にして」丈を拔萃しておいて何を云つてゐるのやら。 >>252
それって結局、天皇機関説でなく天皇主体説であって「天皇は一々親裁しないよ、でも親裁もするよ」っていう天皇機関説の排除だから。
>>220も同じだよねw >>253
其は御前が立憲君主自體を理會出來てゐない證據。 >>254
おまえが立憲君主を理解できているという形跡は皆無 >>254
戦前の日本は、立憲君主制の体をした絶対君主制の要素があったけどな。
愚痴一つで内閣総辞職を引き起こせる権限を持ち、
天皇が立憲君主としての振る舞いを自身に課さなければ、立憲君主制には見えない制度だもの。
結局、天皇の行動のお陰であって、制度としては立憲君主制なんて言えない訳よ。 >>253
親裁にも責任が生じそうだけどな
帝国憲法上は無答責でも皇祖皇宗への責任ぐらいは
>>256
田中内閣のこと?
あれは関東軍の独断先行も振り返らざるをえない気がするが…
>>258
ちなみに私は無効論反対派なのですが。
親裁に責任は伴うかは、本論ではないと思いますし、
田中内閣の例は、影響力の実例ですね。 >>256
御前は帝國憲法を眞面に讀んですらゐないだらう(嗤)。 >>260
その前に昭和天皇が不親政を貫いたって嘘、無知をなんとかしろ。 >>261
否事實だが。
普通戰時や有事の際に於ける親栽を以て親政とは謂はぬ。
其は何處の國でも同じ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています