請願令(大正6年勅令37号)
第十一條 左ニ掲グル事項ニ付テハ請願ヲ爲スコトヲ得ス
一 皇室典範及帝國憲法ノ變更ニ關スル事項(略)


旧仮名遣いは上の請願例の規定を知らずに、以前、現憲法下での国会に現憲法無効決議(旧憲法の現在でも有効確認)の請願を集団で行い、それを宣伝するため町中での示威行動の動画を流していた
そのことについてこのスレで「旧憲法事項を現憲法に基づいている国会にどうこういう権利も資格もない」
「現憲法が無効だ、と主張しているのだから現憲法下の国会がどう言おうが無効のはず」
「旧仮名遣いは自称臣民で、旧憲法では臣民の憲法事項への関与は禁止されていたのだからそれを守れ」
との非難に対し
「憲法では国民の請願は認められている」と言い返し自分が臣民などではなく現憲法での国民であるということを、みずから暴露してしまった
失笑する他ない