>>871
彼は自ら臣民だと名乗っているのだから、同時に日本国民であることはあり得ない
日本国憲法の内容、有効性について論じる資格は日本国民だけに許されている
よって彼は日本国憲法が無効だとか有効だとか論じる資格そのものがない
これは彼が自分は臣民だということを否認し、日本国民であることを立証しない限り彼には永遠についてまわる