【國體護持】占領憲法無效論
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>>892
「妄想だ」が「妄想・決め付け・思い込み」では無いのかな(嗤)。
> 「真面目」かどうかの線引き基準は何かというと、
>
> 「 あ な た の 個 人 的 主 観 的 都 合 」 な わ け で す ね 。
>
> いや、違うとおっしゃるのなら客観的で明快な基準を示せばよいだけのこと♪
>>889を理會出來なかつたのかな(嗤)。
>>893
違ふな(嗤)。
天皇機關説論爭を誰が主導しかたも判つてゐないの歟(嗤)。 >>892
其と「真面目」では無くて「眞面」な(嗤)。 >>894
>「妄想だ」が「妄想・決め付け・思い込み」では無いのかな(嗤)。
統計学的根拠を示してから言ってくださいね。
ソレが無きゃ、あなたの「妄想・決め付け・思い込み」なわけですね。
> >>889を理會出來なかつたのかな(嗤)。
あなた以前、YouTubeで「合法的だ」とする学者が何か言ってるのを紹介したじゃない。
>天皇機關説論爭を誰が主導しかたも判つてゐないの歟(嗤)。
「判ってない」と言う“だけ”なら、自分が判ってなくても言えますね。 >>896
> 統計学的根拠を示してから言ってくださいね。
主義の話を統計學(嗤)。
何を莫迦な縡を云つてゐるんだい(嗤)。
> あなた以前、YouTubeで「合法的だ」とする学者が何か言ってるのを紹介したじゃない。
合法的と合法とは違ふが(嗤)。
> 「判ってない」と言う“だけ”なら、自分が判ってなくても言えますね。
で知らないんだよね。
上で普通に議論してゐたのに(嗤)。 >>897
>何を莫迦な縡を云つてゐるんだい(嗤)。
実際、「共産主義者はそういう解釈をする」の根拠が1つも無いじゃない。
つまり、「妄想・決め付け・思い込み」ですね。
>合法的と合法とは違ふが(嗤)。
学者の意見をいくら並べ立てても「合法」にも「合法的」にもならないし、
また逆に「合法的でない」「合法でない」にもならないのです。
学者にはそれを判断する「資格」はないのです。
どんなに偉い学者が「無罪だ」と言っても、裁判で「有罪」になれば
「有罪」が法的な結論になるのですよ。
>上で普通に議論してゐたのに(嗤)。
ところが美濃部は帝国的にNGな人物だし、美濃部論は帝国的には「破棄すべき論」なわけです。
実際、破棄されているわけですから。
要するに、「美濃部論は帝国的にはNG」に対する反論にはまったくなっていないのです。 >>898
> 実際、「共産主義者はそういう解釈をする」の根拠が1つも無いじゃない。
> つまり、「妄想・決め付け・思い込み」ですね。
別に御前さんに知つて貰ふ必要は此方には無い(嗤)。
> 学者の意見をいくら並べ立てても「合法」にも「合法的」にもならないし、
> また逆に「合法的でない」「合法でない」にもならないのです。
> 学者にはそれを判断する「資格」はないのです。
あゝ其の通りだよ。
其を今の憲法學者や政府に云つてやりなよ。
合法になる筈は無いつてね(嗤)。
> ところが美濃部は帝国的にNGな人物だし、
「帝国的」とは何を意味せるのか意味不明(嗤)。 >>899
>別に御前さんに知つて貰ふ必要は此方には無い(嗤)。
はい、根拠の提示できず。
「妄想・決め付け・思い込み」で決まりですね。
>其を今の憲法學者や政府に云つてやりなよ。
>合法になる筈は無いつてね(嗤)。
まったく同様に、「合法でない」になるハズもないわけですね。
>「帝国的」とは何を意味せるのか意味不明(嗤)。
わたしが勝手につくった言葉ですよ。「帝国にとって」と解釈してもらえればいいです。
大日本帝国にとって、美濃部はNGな人物。
大日本帝国にとって、美濃部論はゴミ屑。
美濃部とは、大日本帝国の理想とは相容れぬ人物なのです。
それだけのこと。 >>891
> でも運用は天皇機關説の儘變更無し。
でもじゃなくて天皇機関説を排除しているので。
>?してや政府に憲法の解釋權は無い(嗤)。
墓穴掘ってんだな。
解釈権がない政府が勝手に天皇主権説が正しいって決めちゃって、天皇機関説という法理論を排除してるってのは、
それこそ明治憲法の統治がガバガバだったって事じゃん。
>天皇機關説を否定すると云ふ縡は立憲君主制の否定に繋がるからである。
明治憲法は立憲君主制のフリした絶対王政だろ。
立憲君主制状態が続くかは、時の天皇個人の考え方によるんだよ。
これ、清水博士も言ってたよねw
>天皇機關説を否定すると云ふ縡は立憲君主制の否定に繋がるからである。
天皇主権説は立憲君主制の否定だし。
だから、天皇主権説の支持者が天皇機関説を否定するのは当然の話。
まぁ、そもそも立憲君主制か絶対王政かで揉める余地がある明治憲法がガバガバだって話。 >>901
明治憲法はガバガバだったって事ですね! 言ってみれば、美濃部も糞部
張って悪いは親父の頭
張らなきゃ食えない提灯や
美濃部に騙される馬鹿もいた >>899
法の無効を主張できるのは限られた立場、関係性を有する者に限定されている
おまえは臣民を自称しているのだから、同時に日本国民を兼ねることはない
日本国憲法の有効性を論じる資格があるのは制憲権者である日本国民だけ
おまえは日本国民ではない
よって、おまえには日本国憲法が無効だなどと主張する資格はない
(終) 改憲運動は、天皇の名代で国民の選良として国民の上にあった旧憲法時代と違い、現憲法下では国民の公僕でしかない政治家、忘れられ朽ちつつある神社の神主たちの下剋上の一環
いまどき改憲を叫んでるのは神道を始めとする右翼系宗教の横断的政治団体、日本会議の犬だけ
内容も9条なんてどうでもよくて、本当の目標は
@政教分離原則を廃止して神道を国教に
A天皇を君主、と憲法に明記して国民主権を否定
B男女平等規定を廃止、男尊女卑を法制化
C家族を戦前のような家父長制にして長男の総取りに戻す
D夫婦別姓を認めないと憲法に明記
という、呆れ果てるだけの前時代的遺制の復活 >>902
国体は不変とか言いながら、憲法解釈が権力闘争の道具に悪用される程度の代物だった。
戦前の日本、国体という概念の設定がガバガバで、
国民もきちんと教育できなかった二流国家ですからね… 改憲というからには現憲法が有効とした上での話
このスレの亡霊、旧仮名遣いは現憲法自体が制定過程に問題があり無効で旧憲法が未だに有効だ、という
だが有効無効を論じる本論の前にそれを主張する資格が旧仮名遣いにあるのかという問題(>>604)、
次にそもそもが旧憲法自体の有効性が疑わしい
正規政府たる徳川幕府を脅迫し英国の資金と武力を背景に実力で強取したもの
そのような維新政府による自分たちの現状を固定化正当化する目的だった旧憲法は無効なのではないかという論点
もし旧憲法が無効ならその改正法というスタイルを取る現憲法も無効だというなら、現憲法は国民がその憲法制定権に基づいて制定したものだから当事者たる国民に対してそれを正面から主張すればいい
その次に
旧憲法が仮に有効だったとしても、ポツダム宣言からサンフランシスコ平和条約までの昭和天皇と日本政府の行為により確定的不可逆的に旧憲法は失効していることは確認されている
また、昭和天皇、平成天皇も現憲法こそ自分にとっての唯一の憲法である、と明言している >>906
国体なんて概念は倫理道徳上のもので法的概念ではない、法的議論の際に国体を持ち出すのはふさわしくない、と(旧仮名遣いの大好きな)美濃部達吉に喝破されている
そもそもが、国体という考え自体、西洋政治学での国家有機体説(国家は、国王を頭、貴族は胴体、手足は臣民とする生命体の一種である、という噴飯モノの理論)の盗用
国家元首という概念はこれの名残
身分制を廃した現代民主国家では、国家機関はすべて無機的機械的に構成されたシステムでなくてはならない
だから現代国家では元首は必要な機関ではない
現に日本は元首制度を法定していない 褌が言うように国体が不変であるならば、無効論で帝国憲法に戻さなくても不変なのだろうから、
現憲法で問題無いし、どう憲法が変わったしても国体は不変だから、無効論は不要という当然の結論に結び付くだけ。 国体不変論なんて、新興宗教がウチのカミ様は永遠に不滅です、ってのと同じ
そもそも、国体っていう概念自体、幕末に出てきた程度のもの
>>908にある通り、西洋政治学からの盗用
なのに不変、不滅とはナンノコッチャとしか >>910
貴殿の書いている通り
「国体」という概念が
幕末に出て来たのは
近くの大学の図書館や公共の図書館に行けば
参考書籍に出会える
せいぜいが、1853年としても
150年〜160年程度のものですね! 褌は臣民だというなら、天皇の奴隷ということだろう?
自分から奴隷になりたいと思う心情は、どこから来るものだろうか 第74回国会(臨時会)
質問主意書
質問第四号
皇室の尊厳維持に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
昭和四十九年十二月十六日
源田 実
参議院議長 河野 謙三 殿
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/074/syuh/s074004.htm (名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第九十條 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス。
(第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。) >>846
> 「現憲法が無効だ、と主張しているのだから現憲法下の国会がどう言おうが無効のはず」
> 「旧仮名遣いは自称臣民で、旧憲法では臣民の憲法事項への関与は禁止されていたのだからそれを守れ」
> との非難に対し
帝國憲法の紛更等端から誰も求めてゐない(嗤)。
固より憲法では無い法を憲法と僞り憲法として運用せる縡に對する是正處置を請願として求めてゐる。
詰り正統な法の執行を求めてゐる丈である(嗤)。
全く主張が筋違(嗤)。 >>913
キミは天皇に対する言論を封殺したのか
それだから、占領憲法の方がずっとましだという意見がありえる
あるドイツ人は戦勝国に憲法を作らせるとは、大馬鹿だと笑ったというが、
それでも、旧憲法よりましだな。それがこの国の知的レベルだ >>912
旧仮名遣いは生まれつきの奴隷だったんだよ
奴隷でない自分は自分でないし、ご主人(天皇)のいない世界で生きていけない蚕のような生き物なんだよ >>917
はぁ?
国会は現憲法の規定に基づいて、憲法に定める範囲での権限しかなく、憲法の有効性を論じる権限はない
そこへ、日本国民ではないと称するものが請願(旧憲法では、憲法の有効性を含む憲法関連事項に対して臣民の請願を禁止していたことは無視してるのがお笑い)とか何を履き違えてるのか、と 旧仮名くん、明治憲法ガバガバ論に反論できなくなってるけど、
なんで頭悪い人って理解もせずに権威を有難がるんだろうね。
なんかもう厨二病で日本文化愛好を始めて引っ込みがつかない感じに見えてきたよ。 占領憲法で国家債務1600兆円返済不能 国家破綻待ち
マックアーサー曰く 日本人は12歳だなあ
いまだに知恵遅れの12歳 自国の憲法を自国民で作れないのは
世界でただ一国 アホ日本国
何が原因でこんなにバカになったのか
香港人を見ろ、命がけで戦う女戦士
トランプも驚くグレタさん
日本のグレタ息子を殺した お父さん善か悪か
世のため人のため 目覚めろアホ日本人ヨ >>920
日本の左翼が非常に問題があるが
旧仮名遣い氏の理論も問題があるね >>923
旧仮名遣いが長年、垂れ流し続けているのは所詮、自分の考えではなく誰かに吹き込まれた仮初の妄想
自分らがやっていることが、その妄想理論によると足元から否定されるという呆れたもの(旧憲法は臣民の憲法事項への請願を禁止していた。また現国会は現憲法に授権された範囲の権能しかなくそれに現憲法の無効確認など含まれるわけがない)
自分で頭をひねって生み出した思想なら源流から矛盾を解決しているはず >>917
国会に正当な法の執行を求めるのは日本国民にだけ認められた国民としての権利
そこに、なぜに自称帝国の臣民が日本国民のフリをして請願をするのか?
おまえのやってることは、あるときは現憲法を否定しながら臣民を名乗り、都合のいいときは日本国民にだけ認められた現憲法の人権規定に基づく請願権を行使するという二枚舌 褌は天皇は神聖にして侵すべからずといった不敬罪復活を願ってるようだな。
恐らく天皇自身もそのように扱って欲しいとは思ってないのだろうが、褌はただの狂信者に過ぎない。
壊れたテープレコーダーよろしく同じネタでオナニーしてるだけ。 >>926
いや、旧仮名遣いも何度も指摘してやったから分かってるはずだが
現天皇、前天皇とも現憲法を尊重しこの憲法だけが自分にとっての唯一の憲法だ、と何度も発言している
にも係わらず、旧仮名遣いと“不快ヅラした不愉快なお友だち”が天皇が何を言おうと関係なく、自分たちの信念を天皇にも受け入れさせるのだ!と言っている
この行為こそ、まさに旧憲法の「天皇は神聖にして侵すべからず」規定の趣旨を無視して踏みにじる行為なのに、自分たちだけは許されると思ってるらしい >>928
引用
>現天皇、前天皇とも現憲法を尊重し
>この憲法だけが自分にとっての唯一の憲法だ、
>と何度も発言している
>にも係わらず、
>旧仮名遣いと“不快ヅラした不愉快なお友だち”が
>天皇が何を言おうと関係なく、
>自分たちの信念を天皇にも受け入れさせるのだ!
>と言っている
>この行為こそ、
>まさに旧憲法の「天皇は神聖にして侵すべからず」規定の趣旨を
>無視して踏みにじる行為なのに、
>自分たちだけは許されると思ってるらしい
以上引用文
旧仮名遣い氏とそのお仲間さん達は
所謂帝國憲法の中の臣民であると主張していますね?
そうなると帝國憲法においては
臣民は帝國憲法に改正を請願する権利が無かったはずです
この矛盾をどうするのでしょうか? 旧憲法の『天皇は神聖不可侵』規定は訓示規定で実効性がないから、ふみにじってもいいんだってよ >>330
じゃあ天皇は不可侵じゃなく
勝手に臣民でも改正できるわけだね? >>931
そもそもが旧憲法自体、明治天皇は草稿すら読ませてもらえてない
はい、これが陛下が作ったことになってる憲法です!と渡されたようなシロモノ >>932
旧憲法自体が
外見的な立憲主義憲法と言われているのにね? >>931
レス番号の訂正します
>>330さんへではなく
>>930さんへ
0931 名無しさん@3周年 2019/12/17 08:40:45
>>330
じゃあ天皇は不可侵じゃなく
勝手に臣民でも改正できるわけだね >>929
第179回国会 請願の要旨に帝國憲法の改正は含まれてゐないけど(嗤)。
請願内容
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、
原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚すること。
二、占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議をすること。 >>930
~聖不可侵(不可侵)を規定してゐる(してゐた)君主國の一覽。
瑞典(スウェーデン)憲法第三條(1809年制定)
諾威(ノルウェー)憲法第五條(1814)
和蘭(オランダ)憲法第五十四條(1815)(不可侵のみ)
葡萄牙(ポルトガル)憲法第七十二條(1826)
白耳義(ベルギー)憲法第六十三條(1831)(不可侵のみ)
伊太利(イタリア)憲法第四條(1848)
洪牙利(ハンガリー)憲法第一條(1848)
丁抹(デンマーク)憲法第十二條(1849)
普魯西(プロシア)憲法第四十三條(1850)
墺太利(オーストリア)憲法第五條の一(1867)
西班牙(スペイン)憲法第四十八條(1876)
大日本帝國憲法第三條(1889)
南斯拉夫(ユーゴスラビア)憲法第五十五條(1921)
~聖不可侵(不可侵)は立憲君主國の憲法典では常識的に設けられる條項で、法的無答責(無責任)條項。
學校では立憲君主國の憲法典の世界的常識は全く習はぬから知らない歟(嗤)。 >>936
明治憲法ガバガバ論に反論がないんだな?
スレが流れてから書き込みとか相変わらずだね… >>937
帝國憲法は簡文憲法。
立憲君主國の憲法は普通簡文憲法。
逆に繁文憲法は民主共和制國家で見られる憲法典。
御前の好みは後者かい(嗤)。 褌が挙げた物はどれも19世紀の過渡期の物に過ぎないな。 >>935
他国のことはどうでもいいのだよ
それで、現憲法が無効で、旧憲法が現存することを確認したあと、
天皇制批判者を死刑にできるように願っているの?
実際、この国はそういうことをしたんだよ だとしたら、おそろしいやつだな >>939
旧仮名遣い氏の理想とするのは
19世紀でも遅れた国家である
ドイツプロイセン憲法や
ベルギーの憲法などを参考にした
大日本帝国憲法でしょうか?
外見的立憲主義憲法などの憲法は
18世紀から19世紀の過度期のものだったと思う >>935
現憲法の人権規定に基づく請願権を行使したわけだ
だったら現憲法を否定するのは自己否定になるな
しかも、おまえはその請願の際、日本国民を名乗っている
しかし、日本国民ではなく帝国臣民が正体だと主張するならなぜ、身分を偽ったことになる
憲法無効論の連中はそんなのは当たり前だというのか
そんな人間に誰が耳を貸すか >>936
無関係なものを羅列してもムダ
あくまで、旧憲法、旧皇室典範、旧天皇皇室制は大日本帝国独自のもの
旧憲法がそれらのコピーであり、旧皇室典範に基づく天皇皇室制度もそれらの国のコピーだと言うなら別だがな
お前の方の上に乗っかってる頭は飾り物なのか
少しは自分で物を考えろ >>938
スレが流れたら話題変えるのは、反論できてないって見え見えだから止めたら?
ガバガバ憲法というのは、法律家でも学者でもない人間が弾糾してコントロール出来なくなると、
「天皇機関説」のような法理論を排除する明治憲法の事を言っている。
そんなガバガバ憲法を出して、道理も法理もない日本國憲法は無効、というのがおかしいという話です。 >>940
そういう事は考えてなくて、アイディンティの欠如や自己の苛立ちを、
「強い日本=大日本帝国か復活すれば失った満たされる」と騙されているだけでは。 >>944
旧憲法は、個人の尊厳とそれに奉仕する国家を設計する近代憲法じゃない
旧憲法は、現憲法で言えば前文に当たる「告文」にあるように、神道の神様が定めたとか言ってるオカルト宗教の呪文でしかない
中身がどうとか関係なく神道の神様なんて信仰してないから、神道信者以外にしてみればケツを拭く紙にもならない >>943
930 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/12/17(火) 00:19:03.76 ID:EYV2YIKI
旧憲法の『天皇は神聖不可侵』規定は
↑何が無關係なのよ(嗤)。 >>944
> 「天皇機関説」のような法理論を排除する明治憲法の事を言っている。
天皇機關説を排撃してゐたのは人であつて帝國憲法では無い(嗤)。 >>947
何のためにコピペしたのか分からんが。
この人は日本国憲法下の憲法学者に何の権限もない事を知らんのか。
ちなみに帝国憲法もこの人の批判対象だけどなw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191218-00069205-gendaibiz-pol&p=5
>>949
そういうアスペチックな事しか言えないのは、反論できないって証拠だな。
法律家でも学者でもない連中による法理論の排撃を可能とするガバガバ憲法が帝国憲法だったという話。 >>949
あー、おまえは旧憲法本文を自分で読んでなかったんだよな
覚えてるぞ
天皇機関説なんて美濃部本人が機関説事件での圧力に抗しきれず誤りであったして撤回したもの
その前にそもそもが旧憲法の制定過程から告文、本文の全趣旨、憲法と同格の旧典範の存在からして無理筋な解釈指針
一つ言えば、国家の機関とするならそれは代替可能なものということになる
しかし旧憲法下で実際は天皇はそんな存在であったことは一度もない ほとぼりが冷めるころ、旧仮名遣いはコピペを繰り返す >>950
> この人は日本国憲法下の憲法学者に何の権限もない事を知らんのか。
權限も何も、世閧ヘ其の憲法學者の學説の儘に憲法を理會せる訣だが(嗤)。
> そういうアスペチックな事しか言えないのは、反論できないって証拠だな。
> 法律家でも学者でもない連中による法理論の排撃を可能とするガバガバ憲法が帝国憲法だったという話。
其は思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇の話だが(嗤)。 >>951
天皇機關説は美濃部博士個人の自説でも何でも無い。
明治二十二年からの論爭を引繼いだ丈である。
因みに宮澤俊義も天皇機關説論者であり、GHQの占領下にて變節した(させられた?餘儀無くされた?)。 >>955
>權限も何も、世?は其の憲法學者の學説の儘に憲法を理會せる訣だが(嗤)。
つまり権限は無いって事でいいな。
さらに言うと憲法学者でもなんでも無い人間による天皇機関説排除が起きた、と。
>其は思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇の話だが(嗤)。
また本質から外れた話になっているぞ。
法律家や学者による批判でも無いのに、天皇機関説という法律が排除された現実を忘れるなよ。 >>957
> つまり権限は無いって事でいいな。
> さらに言うと憲法学者でもなんでも無い人間による天皇機関説排除が起きた、と。
當然憲法學者自身に憲法解釋權が有る訣では無い。
然るに一方に於て學問の對象である以上、其を畑とする學者もゐる訣で、更には國法學、憲法學、法學、法哲學は論理學の世界。
論理的に矛楯があれば當然批判もされるし、固より理論がめちやくちやならば誰からも對手にされぬ。
> 法律家や学者による批判でも無いのに、天皇機関説という法律が排除された現実を忘れるなよ。
天皇機關説は學説であつて法律では無い(嗤)。 >>958
>當然憲法學者自身に憲法解釋權が有る訣では無い。
そういう話をしている。
君はどういう趣旨でリンクを貼ったんだ?彼は帝国憲法も批判対象としている訳だが?
>天皇機關説は學説であつて法律では無い(嗤)。
失礼、変換ミスだな。
散々言ってきた通り、天皇機関説は法理論。
しかも、運営上利用されていた法理論・解釈なんだけど。
天皇機関説事件で排除されるに至った、と。 >>959
> 君はどういう趣旨でリンクを貼ったんだ?彼は帝国憲法も批判対象としている訳だが?
占領憲法の有效論者は其の學説を前提に反論せるからさ(嗤)。
> 失礼、変換ミスだな。
> 散々言ってきた通り、天皇機関説は法理論。
> しかも、運営上利用されていた法理論・解釈なんだけど。
> 天皇機関説事件で排除されるに至った、と。
排除されたと云ふのは政治的にね(嗤)。 >>960
>占領憲法の有效論者は其の學説を前提に反論せるからさ(嗤)。
意味がよく分からんのだが。「その学説を前提に」というのは、「特定ではない学説全般」の事かな?
私は帝国憲法が法理論を政争で排除、抹殺するような事が可能なガバガバである事を指摘し、
そもそも「道理も法理もないから無効」という、
無効論そのものを否定しているけどねw
>排除されたと云ふのは政治的にね(嗤)。
天皇機関説は国体に反している、と言われて排除された訳だが。
後の国体明徴声明を見ても分かるように、
国体とは政治的に利用可能で、寧ろ政治によって「これが国体だ」と決められてしまう代物である、と。
となると天皇機関説は「思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇」のモノであって、
簡単に排除される代物だったのだなw >>961
> 私は帝国憲法が法理論を政争で排除、
憲法自體は何もしないが(嗤)。
> 天皇機関説は国体に反している、と言われて排除された訳だが。
> 後の国体明徴声明を見ても分かるように、
> 国体とは政治的に利用可能で、寧ろ政治によって「これが国体だ」と決められてしまう代物である、と。
所詮政爭の話(嗤)。
> となると天皇機関説は「思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇」のモノであって、
> 簡単に排除される代物だったのだなw
畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、天皇不親政の認識が覆つたり、國體と政體との二重區分論が一重になつた事實は何も無いので、
端から云つてゐる通り、所詮は唯の政爭の話でしか無い(嗤)。 >>962
以下、>>901より。
解釈権がない政府が勝手に天皇主権説が正しいって決めちゃって、天皇機関説という法理論を排除してるってのは、
それこそ明治憲法の統治がガバガバだったって事じゃん。
明治憲法は立憲君主制のフリした絶対王政だろ。
立憲君主制状態が続くかは、時の天皇個人の考え方によるんだよ。
これ、清水博士も言ってたよねw
ちなみにだが。
清水博士は、国体と政体は一体だと主張してたよな。 >>956
おまえは美濃部博士の著書に依拠して引用までしていたじゃないか
いまさら何を言い出すのか
美濃部博士は天皇機関説を主唱しさらに天皇機関説の撤回後、天皇機関説は誰も唱えることがなくなり終息した >>963
所詮人のやる縡である(嗤)。
而して逆に云へば、天皇主權でも何でも無い縡の證左でもあり、天皇不親政が前提ともなつてゐた證でもある。
天皇の介入も無いし、飽く迄も議會での美濃部博士に對する怨に歸因する政爭の事案でしか無い(嗤)。
> 清水博士は、国体と政体は一体だと主張してたよな。
國體とは統治權の所在によりて分るる國家の特色なり。
政體とは統治權行使の形式により岐るる政治の體樣を謂ふ。
逐條帝國憲法講義より。 >>964
天皇機關説論爭と云ふのは穂積八束(天皇主體説)と有賀長雄(天皇機關説)との論爭が最初。
美濃部博士は其の論爭を後に引繼いだ丈だ。
參考
有賀長雄・國家學
https://www.scribd.com/document/342903393/ >>965
>所詮人のやる縡である(嗤)。
それを言ったら、帝国憲法関係無しの人治国家になるぜw
君は遂にガバガバ憲法だと認めた訳だな。
>而して逆に云へば、天皇主權でも何でも無い縡の證左でもあり、
何処が?清水博士は「立憲君主制になるかは天皇の個人的な考えによる」と、
完全に天皇主権であると言っちゃってるのよ。
つまり、「天皇が不親政を選んだ」ってだけって事なのよね。
君は本当に「自分が何を言っているか分からない」んだな。
>國體とは統治權の所在によりて分るる國家の特色なり。
>政體とは統治權行使の形式により岐るる政治の體樣を謂ふ。
国体と政体の説明を貼り付けてるだけじゃん。
それがどうしたんだ、という話であるな。 >>968
> それを言ったら、帝国憲法関係無しの人治国家になるぜw
> 君は遂にガバガバ憲法だと認めた訳だな。
其は現状も何も變らない訣だが(嗤)。
> 何処が?清水博士は「立憲君主制になるかは天皇の個人的な考えによる」と、
> 完全に天皇主権であると言っちゃってるのよ。
> つまり、「天皇が不親政を選んだ」ってだけって事なのよね。
> 君は本当に「自分が何を言っているか分からない」んだな。
ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。
> 国体と政体の説明を貼り付けてるだけじゃん。
> それがどうしたんだ、という話であるな。
明確に定義を區別せるが、御前さんには其の區別の意味が理會出來ないかい(嗤)。 ■ここまでのまとめ
(3) C水澄博士は天皇を中心とした国体について「將來永久に其の變更を爲すことを得ず」としており、
その根拠として「歴史の成果國民の確信にして千古動かず」と述べていますが、
天皇制に限らず、あらゆる法制度・体制・慣習・文化・社会の在り方は「歴史の成果」なのであって、
「歴史の成果」を理由に変更を禁止すれば、ありとあらゆる改革が否定され、明治維新そのものも否定されてしまいます。
また、国民がその確信を変えて「やっぱ天皇、要らないね」という確信になってはいけないという理由も示されていません。
ということは、国民の確信がそのように変われば、改憲手続きに則って天皇という地位を消滅させることもできるわけです。
要するに、「國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず」には法的論拠がなく、理屈としてもおかしいのです。
C水澄博士の解説など、こんな程度。しょせんは私見に過ぎなかったのです。 >>970
だからこそ御前は共産主義者なのさ(嗤)。 >>969
>其は現状も何も變らない訣だが(嗤)。
実態は、法理論も無視して「人がやる事」が問題なく通るガバガバ憲法。
法理論を法律家でも学者でも無い人間によって排除されてるしな。
>ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。 『法制・帝国憲法』を読んでね。
>明確に定義を區別せるが
統治権の所在が統治権を行使すると国体と政体は一致するな?
そういう話。 >>971
何がどうだから共産主義者なのか、何の説明も指摘もせずにただ“オマエは共産主義者”と吐き捨てる “ だ け ” なら、
お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、「ぢつは自分が共産主義者であるヒト」にでもできちゃいますね♪
相変わらずの口先だけ。
「共産主義者」と言いさえすればそれで相手を共産主義である「ことにできる」と思ってるお馬鹿さん♪ で、「清水論への批判」に対しては、特に反論はありません、と。 褌の言う雑な本質論で"所詮人のやる縡である(嗤)"と切り捨てるのであれば人間が作った歴史や文化伝統も思想も国家も社会も"所詮人のやる縡"の結果でしか無い。
真面目に頭を使って考えれば、
その時の権力者によってどんな歴史的改竄が含まれて居るかも検証が難しいその"伝統とされる物"に従って居さえすれば良いとか、あわよくば復古しようなんて考えないだろう。 帝国憲法もヒトが作ったモノ。
ある特定の家系を「皇室」と定めたのも、ヒトがやったこと。
すべてヒトの手で決められたモノなので、
ヒトの手で改変・撤廃してはいけないという理由などないわけですね。 >>976
古代イスラエルのモーゼがシナイ山?で1人で山に入って
十戒の書かれた板を持って来たとか
宇宙の何処から
帝国憲法が降りて来たわけでは無いですね? >>973
一般
ヒロヒト ひろひと
昭和天皇のこと。「裕仁」。
この表記は、天皇制に批判的な人々が使用する言葉とされている。
一般的な日本人の間では、天皇を名前で呼ぶことは無礼とされているため、このような呼び方はなされない。
片仮名で表記されることからは、もともとは外国人・外国メディアによる昭和天皇への言及を日本語に翻訳する際に使われだした言葉と考えられる。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D2%A5%ED%A5%D2%A5%C8 >>978
>ヒロヒト ひろひと
>昭和天皇のこと。「裕仁」。
ちょっと違います。正しくは、昭和天皇 “ に も ” 使われていた名前。ただそれだけのことです。
「ひろひと」「裕仁」は昭和天皇 “ だ け ” のための文字列ではないのです。昭和天皇の専売特許ではないのです。
「昭和天皇の名前は裕仁」だからといって、「裕仁という名の者は天皇」「裕仁は天皇」ってことにはならないのです。
要するに、日本中に「愛子」「雅子」という名前の女性が大勢いるのとまったく同じこと。
>この表記は、天皇制に批判的な人々が使用する言葉とされている。
>一般的な日本人の間では、天皇を名前で呼ぶことは無礼とされているため、このような呼び方はなされない。
>片仮名で表記されることからは、もともとは外国人・外国メディアによる昭和天皇への言及を日本語に翻訳する際に使われだした言葉と考えられる。
「昭和天皇のことを指してそう呼ぶ」と「自分がそう名乗る」の区別がつけられないお馬鹿ちゃん・・・・・・???
わたしは昭和天皇のことを指して「ヒロヒト」と書いているわけではありません。
自らのコテハンとして「ヒロヒト」と名乗っているのです。よって、その批判はまったく的外れで頓珍漢なシロモノなわけです。
「 ヒ ロ ヒ ト 」 と 名 乗 っ て 、 倫 理 的 ・ 法 律 的 に 、 何 か 問 題 で も あ る ん で す か ね ? で、>970や>973、>976には何ひとつ反論できません、と。
反論もできず、「コテ」に的外れで頓珍漢なイチャモンを付けるしか能がありません、と。 >>972
> 実態は、法理論も無視して「人がやる事」が問題なく通るガバガバ憲法。
> 法理論を法律家でも学者でも無い人間によって排除されてるしな。
だから曩にも云つてゐるよね。
畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、天皇不親政の認識が覆つたり、國體と政體との二重區分論が一重になつた事實は何も無いつて(嗤)。
一政爭の事實を論つても何も意味は無いのさ(嗤)。
さう歴史的事實があつたと云ふ丈の話でしか無い(嗤)。
> >ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。 『法制・帝国憲法』を読んでね。
其で其の中で何と主張せられてゐるのかな。
> 統治権の所在が統治権を行使すると国体と政体は一致するな?
> そういう話。
一致と一體とは意味が違ふが(嗤)。 >>976
古代イスラエルのモーゼがシナイ山?で1人で山に入って
十戒の書かれた板を持って来たとか
宇宙の何処から
帝国憲法が降りて来たわけでは無いですね? >>982
>畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、
それは単に君の意見であって、法律家でも学者でも無い人間が批判し、国民が天皇主権を国体として受け入れた事実に変化はない。
>其で其の中で何と主張せられてゐるのかな。
私が書いた通りだよw
>天皇不親政の認識が覆つたり、
清水博士は、繰り返しになるが、天皇不親政は「その時の天皇の考えによる」として、天皇不親政は絶対でないと考えていたのだが。
ちなみに国民は「天皇主権」を文句なく受け入れているな。国民の認識ははっきりしている訳だ。 >>985
> 国民が
> 天皇主権を
> 国体として
> 受け入れた事実
之等凡てが曖昧(嗤)。
> 私が書いた通りだよw
書いた通りつて抑原文では無いし、「一體」なのか「一致」なのか孰れなんだい(嗤)。
> 清水博士は、繰り返しになるが、天皇不親政は「その時の天皇の考えによる」として、天皇不親政は絶対でないと考えていたのだが。
>
> ちなみに国民は「天皇主権」を文句なく受け入れているな。国民の認識ははっきりしている訳だ。
聢と原文で提示しないとね(嗤)。 >>986
>之等凡てが曖昧(嗤)。
曖昧と言われても国体そのものが曖昧だからな。
時の政府が勝手に決められるもんだし、法律家でも学者でもない人間によって、
天皇機関説は排除されるに至った訳だし。
>書いた通りつて抑原文では無いし、「一體」なのか「一致」なのか孰れなんだい(嗤)。
不可分が正しい表現だな。
清水博士の考えではない、と否定はできまいよ。
>聢と原文で提示しないとね(嗤)。
国体明徴声明への反対も無かったという話なんだが。
まぁいいや。
清水博士は天皇主権の立場である、というのに反論はない訳だな。 "所詮人のやる縡である(嗤)"以上全て"所詮人のやる縡である(嗤)"から曖昧だろうw >>986
まともな教育も受けてない田舎侍が外国へ行った程度で、そこの憲法をパクってハイ、一丁上がり!って作った旧憲法こそクソ 旧憲法の起草に、明治天皇はなんにも関与してない
起草者は自分たちはなんにも責任を持たないし、天皇だって理解していたはずがない
はい、これがヘーカが作ったことになってるデーニッポンテーコクケンポーです!、ゴチャゴチャ言わずに言われたとおり言えばいいんです!、
と起草者から明治天皇が渡されたのが旧憲法 >>990
明治天皇が作った訳でも無い
国体を言い出した勤皇の志士が作ったものでも無い
伊藤博文さんとその不快な顔をした仲間達が
欧米見学で作ったものでしか無い >>991
一部文章訂正
>>990
明治天皇が作った訳でも無い
(事実)
国体を言い出した勤皇の志士が作ったものでも無い
長州藩の下級武士の
伊藤博文さんとその仲間達が
欧米見学で作ったものでしか無い 國體とは統治權の所在によりて分るる國家の特色なり。
政體とは統治權行使の形式により岐るる政治の體樣を謂ふ。
逐條帝國憲法講義より。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。