>>969
>其は現状も何も變らない訣だが(嗤)。
実態は、法理論も無視して「人がやる事」が問題なく通るガバガバ憲法。
法理論を法律家でも学者でも無い人間によって排除されてるしな。

>ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。 『法制・帝国憲法』を読んでね。

>明確に定義を區別せるが
統治権の所在が統治権を行使すると国体と政体は一致するな?
そういう話。