麻生太郎オフィシャルサイト
http://www.aso-taro.jp/lecture/talk/060808.html

(中略) 最終的には設置法に基づく特殊法人に
その後の移行過程には、いったん「財団法人」の形態を取るなどいくつかの方法があり得ます。
ここは今後、議論を要する点ですが、最終的には設置法をつくり、それに基づく特殊法人とすることとします。 
名称は、例えば 【国立追悼施設靖国社(招魂社)】。
このようにして非宗教法人化した靖国は、今までの比喩を使うなら、戦死者追悼事業を再び【国営化】した姿になります。
宗教法人から特殊法人へという変化に実質をもたせるため、祭式を非宗教的・伝統的なものにします。
これは実質上、靖国神社が「招魂社」といった本来の姿に回帰することにほかなりません。
各地の護国神社は、靖国社の支部として再出発することになります。 
なお設置法には、組織目的(慰霊対象)、自主性の尊重(次項参照)、寄付行為に対する税制上の特例などを含める必要があるでしょう。