>>244
親子間の債権債務は相殺されるというが、君は自分の親父に
自分のクレジットカードを「好きなようにつかっていいよ。」と言って
預けてしまっているのか?馬鹿な親父ならそれを使って遊興に限度枠まで
使いまくるかも知れない。それでも君は親父名義の土地や家は
親父が死んだら俺のものになるから構わないと思うのか?