◆憲法九条は大至急改定すべし
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九条は戦力の不保持と交戦権を忌避する亡国の憲法である
独立国にあるまじき憲法である
国を守ることを拒否する憲法など憲法ではない
即刻改定すべきである ほれ
○内閣総理大臣(安倍晋三君)
四十七年見解において政府が示した基本的論理とは何かということであります。憲法が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないということ、これが基本的論理であります。
この基本的論理は政府だけが述べているものではなく、これはもう御承知のように、最高裁砂川判決にこのようにあります。
我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと述べています。
このように、四十七年見解における基本的論理とは、最高裁判決で示された見解と全く同じ考えに立っているということを申し上げておきたいと、このように思います。 ○内閣総理大臣(安倍晋三君)
そこでしかし、我が国の存立を守るため、そしてまた国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるときにこの武力行使ができるわけでありますが、我が国の存立を守り、そして我が国の存立を守り、国民の生命や自由及び幸福追求の権利を守るために必要最小限度の武力の行使とは何か、まさにこれが砂川判決で求めているところでございます ○安倍内閣総理大臣
また、自衛隊については、憲法学者の七割が、違憲のおそれも含めて、違憲の可能性がある、こう考えているのは残念なことではあります。しかし、我々は、当然、自衛権、これは最高裁判決が既に砂川判決で確定をしている、こう考えておりますが、自衛隊の存在、自衛隊の行動については合憲であると考えておりますし、国民的な理解もだんだん高まってきている、こう考えております。 内閣総理大臣(安倍晋三君)
そして憲法で、憲法十三条で保障されているこうした諸権利がこれ奪われようとしているときにおいては、自衛の行使を、自衛の行使をですね……(発言する者あり)今お答えしているんですから、しばらくの間だけでもちょっと黙っていていただけますか。
自衛の、いいですか、必要な自衛の措置、必要な自衛の措置は取り得ることができると、こういう解釈をしているものでありまして、これは砂川判決と軌を一にするものでありますが ○安倍内閣総理大臣
先ほど申し上げましたのは昭和三十四年の砂川判決でありまして、まさにこれは、最高裁によって、自衛隊の存在、また、このときは日米同盟における米軍の地位の存在も問われたわけでございますが、いわば自衛隊の存在、自衛権について裁判所が認めた判決でございます。 ○内閣総理大臣(安倍晋三君)
先ほど来、小松長官が答えているように、言わば法制局の憲法の解釈についてでありますが、最終的な判断は、これは言わば最高裁が行うものでありまして、言わば我が国の自衛権については砂川判決が最高裁の判断として確定をしているわけであります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています