約束破り、、などと馬鹿丸出しなことを言うパヨクが居ますが、パヨクに付ける薬はない、、、大笑い

国連憲章に「国連憲章45条の適用を日本国だけ除外する」と書いてなら憲章45条が当然に適用除外される。
稀に、書いてなくても特別の事情から適用除外されることもあるが、まあ書いてないなら適用されるだけです。
こんなこと法の世界では普通に良くある日常的なことですが、60年前の日本国の戯言と国連憲章とが矛盾しているので、どうするかです。

ところで最近の安保理決議のPKOでは、日本が自衛隊を出動させ他国も軍隊を出動させてますし、ジブチに海上自衛隊基地もあります
これは「日本だけ国連憲章45条の適用除外する」に矛盾します。

すると「日本はPKOによって国連憲章45条の適用を自ら認めたんでしょ」という法の大原則を持ち出されたら、何一つとして弁明できません。お隣の国は別としてですが、、、、大笑い
まあ単なる理屈の上ですが、安保理・軍事委員会からの要請を日本が拒否して世界平和を乱したら、制裁されても何も一つとして問題ないとなる、、、大笑い。

日本国憲法9条は、平和のための安保理を支える国連憲章45条に違反し無効です
つまり憲法9条=戦争憲法です。

国連憲章第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため 国 内 空 軍 割 当 部 隊 を直ちに利用に供することができるように 保 持 しなければならない。
これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。