■明治皇室典範が打ち出した「万世一系の三原則」
このように井上毅は、わが国の皇位継承制度を整えるにあたり、外国法を導入するかどうかの課題に直面して、まず西欧の王位継承の研究を徹底的に行ない、
わが国が今日策定すべき皇位継承法は、建国以来変らず守り続けてきた伝統法に基づくものでなければならない、という確信を持ったのです。
そして古来より伝えられてきた不文の法を、三つの原則にまとめて、皇室典範において示しました。
 
一、『皇祚を践むのは皇胤に限る』
【皇位を継ぐことができるのは、神武天皇の血筋を引くご子孫に限る】
(井上毅の説明)
称徳天皇の御代に道鏡が皇位をうかがったような事件が起き、皇統が断絶する危機が起きないようにするには、皇位を継ぐことができるのは、
天皇の血筋を引いている方に限らなければならない。
宇佐八幡の神託を受けて天皇に復奏して、道鏡を退けた和気清麻呂の言葉を紹介する。
「わが国は開闢以来、君臣の分定まれり。臣を以て君となすこと、
未だこれあらざるなり。天つ日嗣には必ず皇緒(皇統に連なる人)を立てよ。
無道の人はよろしく早く掃い除くべし」
 
一、『皇祚を践むのは男系に限る』
【皇位を継ぐことが出来るのは、男系に限る】
(井上毅の説明)
わが国にも八方十代の女性天皇が存在したが、いずれも天皇になるべき方が幼年ないし
病弱であったか、成人されるまでの臨時の中継ぎとして即位された。
しかもこれらの女性天皇はすべて天皇あるいは皇太子の娘(皇女)である。
清寧天皇や武烈天皇のように、近親の皇族男子がなく皇位継承が危ぶまれた
時であっても、どんなに遠い家系(血縁)であっても、
父方をたどると天照大神に繋がる方をお連れして皇位についていただいた。

一、『皇祚は一系にして分裂すべからず』
【天皇の御位は、第一代神武天皇にさかのぼることができる一つの家系で
継承されなければならず、皇統は分裂してはならない】
(井上毅の説明)
大覚寺統、持明院統迭立から発展して皇統が二流三流に分れた南北朝の対立、
さらには北朝の分裂のような、皇統の分裂の再発が二度とあってはならない。