>>215
>まさか日本の法学者のオリジナルだと思ってるのかい?
>馬鹿を通り越して、電波の領域だぜ。

 國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。

 國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。