>>946
 其で「法の效力」「法の妥當性」の定義は一體何だい(嗤)。
「運用によって有効性が担保」されると云ふのは何處の誰の説なんだい(嗤)。
抑法とは「法理の筋を通して處置する縡が最小限度の要件」(井上孚麿)である筈では無いのかね。
爾く微かりせば、制限規範としての憲法典の存在なんぞ全く意味がなくなる。