>>947
> 現憲法の有効性って国民が70年間も国家の基本法として受け容れ、改憲の声を撥ね付けてきた、この事実

 其が法の有效性を示す定義なのかい(嗤)。
一體其は何處の誰の説なんだい(嗤)。
法の效力の定義は法哲學的に云へば實效性と妥當性とであり、其の兩方が備つて初めて法の效力として認識される(法哲學・尾高朝雄)。
贔屓目に見て御前の其の謂を實效性と解釋しても、妥當性の根據にはならぬ。