日本国憲法
第9条
  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
 の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
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 する手段としては、永久にこれを放棄する。
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 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し
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  ない。国の交戦権は、これを認めない。
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・1項で戦争、武力による威嚇、武力の行使の放棄
・2項で戦力不保持と交戦権の否認
1項と2項で交戦権の否認を繰り返し強調している。

この条文を素直に読むと「日本を武装解除して自衛権を放棄させる」ということ。
ようするにGHQによる日本の占領条項です。

GHQ占領下の日本政府はこの条項が自衛権、つまり国家としての主権が無い
こと定めたものであることを公式に認めている。

衆議員−外務委員会−2号 昭和24年11月09日
外務政務次官 川村松助
 政府といたしましても、あらゆる御意見を総合いたしまして判断した結果、
自衞権、自衞戰争は放棄したものと、こう考えております。

 サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)に批准して日本が主権を
回復した1951年(昭和26年)に解決しておかなければならなかった矛盾で
あり、これまで国会で憲法改正を発議し国民投票が実施できていないことが
極めて異常なことであることを日本国民は理解するべきです。