>>714
> 旧憲法では、天皇だけに戦争を終わらせる権限があった

 相變らず曖昧で意味不明な物言だが、抑「戦争を終わらせる」とは何を想定して云つてゐるの歟意味不明である。
戰爭とは謂はゞ武器を用ゐた外交でもあるのだから、兩國の外交權を以て交渉し、媾和が成立すれば其で宜いが、固より其は對手あつての縡なので、對手が是としない限り無理である。
休戰の決定如何は飽く迄も政府の役目であつて、天皇大權の宣戰と媾和は其の政府の決定を以て行はれる。