>>869
「思金(おもひかね)ノ~は、前(みまへ)の事を取り持ちて政(まつりごと)せよ。
と仰せられてある。
この詔は、思金ノ~が大~の詔のまに/\、常に御前の事を取り持ちて行ふべきことを明示し給うたものであつて、
これは大~の御子孫として現御~(あまつみかみ)であらせられる天皇と、天皇の命によつて政に當るものとの關係を、儼として御示し遊ばされたものである。
即ち我が國の政治は、上は皇祖皇宗の~靈を祀り、現御~(あまつみかみ)として下萬民を率ゐ給ふ天皇の統べ治らし給ふところであつて、
事に當るものは大御心を奉戴して輔翼の至誠を盡すすのである。さ
れば我が國の政治は、~聖なる事業であつて、決して私のはからひ事ではない。
 こゝに天皇の御本質を明かにし、我が國體を一層明徴にするために、~勅の中にうかゞはれる天壌無窮・萬世一系の皇位・三種の神器等についてその意義を闡明しなければならぬ。
(畧)
かくて天皇は、皇祖皇宗の御心のまに/\我が國を統治し給ふ現御~であらせられる。
この現御~(明~)或は現人~と申し奉るのは、所謂絶對~とか、全知全能の~とかいふが如き意味の~とは異なり、
皇祖皇宗がその~裔であらせられる天皇に現れまし、天皇は皇祖皇宗と御一體であらせられ、永久に臣民・国土の生成發展の本源にましまし、
限りなく尊く畏き御方であることを示すのである。
帝國憲法第一條に「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、又第三條に「天皇ハ~聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、
天皇のこの御本質を明らかにし奉つたものである。
從つて天皇は、外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、智力・コ望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。」