>>918
それなー。結構多くの人が誤解してるんだけど


     違憲立法審査権って結構最近確立した代物なのよ。


早くてアメリカですら1803年の連邦最高裁判決。
ドイツ・フランスに至っては何と戦後(ヒトラー前はむしろ司法の国民への弾圧が警戒されてたらしい)
イギリスに至っちゃ未だにグレーゾーン(「ない」ってことになってるが、慣習法メインの国なので…)
1890年施行の大日本帝国憲法になかったのはちょっと仕方ないかと思うのよねー。

あと、大日本帝国憲法、天皇がガンガン自己判断で好き勝手できたかのように語る人も多いけど

   第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ 《此ノ憲法ノ条規ニ依リ》 之ヲ行フ
   第5条 天皇ハ 《帝国議会ノ協賛ヲ以テ》 立法権ヲ行フ
   第8条1 天皇ハ 《公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ》 帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
      2 此ノ勅令ハ《次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ》《若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布》スヘシ
   第55条1 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
      2 凡テ《法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス》

と、基本的に議会・内閣の同意がないと天皇は動けない仕組みになっている。
まぁ、現代の日本国憲法と比較したら赤点だけど…当時の他国の憲法と比較して「人の支配だあああ!」と言われるほどのものとは思えないなあ。