>>922
おい、高卒くん
法学部も出てないクセにデタラメを並べて恥ずかしいやつだな
違憲審査制ってのは、憲法違反をどう判断するかという判断基準と、違憲行為が行われた場合どうするか、っていう手続き規定だ
これは憲法自身を自衛するための憲法保障の規定でもある

いくら、立派な内容の憲法でも破られたらどうするのかの規定が無いなら、ただの努力目標でしかないことになる
憲法保障規定がない旧憲法はまさにこれだ
つまり、旧憲法は努力目標に過ぎず、立憲主義憲法とはいえないってこと

おまえは勉強不足でダメ