>>207
デタラメ、間違いの満艦飾
ド素人の法律論なんてクソ

法律の留保というのは、旧憲法と現憲法とではまったくの別意
旧憲法の「臣民の権利」とは天皇に仕える臣民としてふさわしいあり方のこと
それは平時と緊急時では全く違うものになるから、改憲の煩瑣な手間を省き、法改正だけで簡単に緩急の改変(実際は権利剥奪、縮小だけだった)ができるようにした文言が「法律の留保」

現憲法では人権とは「国家と関係なく、人として生まれただけで有する権利自由」
と「個人に奉仕する国家が、個人に対して保障しなくてはならない権利自由」のおよそ2つから成る
現憲法での法律の留保とは「行政は、法に基づかなくてはならない(法が無いと行政はできない)」という意味のみ
旧憲法での「臣民の権利は法によって画定される」という意味は皆無

旧憲法(天皇の権威増大)と現憲法(国民の権利自由の維持拡充と幸福追求の保障)は目的からしてまったく違い、旧憲法は「国家と関係なく有する人としての権利」としての人権を認めていなかった

どちらが人権保障として優れていたか、などと言い出すこと自体、旧憲法のことを分かっていないか、または故意にねつ造変造して都合のいい意味にしているだけ