>>212
> 現憲法では人権とは「国家と関係なく、人として生まれただけで有する権利自由」
> と「個人に奉仕する国家が、個人に対して保障しなくてはならない権利自由」のおよそ2つから成る

 かう云ふ幼稚な思想を前提とせる限り、憲法とは何かと云ふ法概念論の段階で破綻する縡は目に見えてゐる(嗤)。
何となれば、之を前提とする限りは實質的意味での憲法を想定出來ないからである。