占領憲法下の憲法學では實質的意味の憲法 constitutional lawが完全に缺落してゐる(嗤)。
寧ろ其等の否定を前提とせる以上――

>>212
> 現憲法では人権とは「国家と関係なく、人として生まれただけで有する権利自由」
> と「個人に奉仕する国家が、個人に対して保障しなくてはならない権利自由」のおよそ2つから成る

―― と云ふ假設的自然法を想定する以外に無い訣だが、其の論理的矛楯は戰前の國法學で疾うに論破されて仕舞つてゐる(嗤)。