>>212
誤「「行政は、法に基づかなくてはならない(法が無いと行政はできない)」」
正「法律があれば權利を制限出來る」と云ふ縡は「法律が無ければ權利は制限出來ない」

>「国家と関係なく有する人としての権利」としての人権を認めていなかった

「抑權利とは何人かの權利、或定まつた「權利主體」(Rechtssubjekt)の權利でなければならない。
然るに權利の概念は本來「法義務」(Rechtsphiecht)の概念と對應するものであり、
從つて或主體の權利は常に他の主體の義務と相伴つて認められる。
ところで一主體と他の主體との閧フ權利義務の關係は或客觀的な法秩序の下での相互の合致した意志表示によつてのみ成立しうる。
自己の權利の成立は斯くて自己と他人との法的關係を前提とし、自己と他人との法的關係は
更に客觀的な法秩序の妥當性を前提とする。
何人も法秩序を豫想せずして自己に權利を與へ、自己の權利を主張することは出來ない。
即ち若しも權利と云ふものが考へられるとするならば、權利は法を俟つて初めて認められるのであつて、
法に先立つ權利と云ふものは有得ない。
法が權利を前提とするのではなく、權利が法を前提とするのである。」

尾高朝雄著「法哲學」・第六章 純粹法學・第一篇 法哲學の傾向・三 法と權利より拔萃

 「国家と関係なく有する人としての権利」なんて者は唯の空想である(嗤)。