>>418
> 〇 「公共の福祉」が憲法中に具体的定義がなくても、事実上司法が判決を累積することでその範囲は確定している。

憲法調査会/日本国憲法に関する調査特別委員会関係資料
https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_19_01.html

 「現行憲法制定当初は、公共の福祉は人権を制限する根拠として援用されることが多かった。
しかし、この概念は多義的で内容を特定しがたい面があり、また、経済的自由権に特に公共の福祉という言葉が使われているのはそれなりの意味があるとして、
近年の憲法学の通説は、22条及び29条の場合以外は、できるだけ公共の福祉という用語を使わず、比較衡量論や二重の基準論などの違憲審査基準で考える方向となっている。
ここでは、便宜、私人間及び公共と私人の間の基本的人権の調整原理を公共の福祉と呼ぶ(憲法学の通説は「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」としている)。」