>>434
>國民主權からすると議會で制定される法律も亦國民主權に悖る筈は無い

所論の根拠、前提が事実誤認、故意のねつ造によって事実と異なっている
議会、と単純に旧憲法と現憲法で同じもののように言い切っているが果たして、正しいか?
答えは、否である

旧憲法の帝国議会の衆院は普通選挙、と言っているがこれは「所得、身分によっての差別はない」というだけの意味で成年男子限定で日本の人口の半数を占める女性は選挙権、被選挙権とも無かった
こう言うと他国もそうだったという半可通が出てくるが、最初の話は「旧憲法の臣民の権利の保障は、現憲法の人権保障に劣る所はない」である
と言うことは、旧憲法は女性を切り捨てている時点で「人権保障」という点で既にアウト、なのだ

さらに
衆院ともう一つの貴族院だが、これが大問題
衆院と貴族院は対等(現憲法でのいくつかの衆院の優越事項、両院の意見が揃わないときの調整規定など無し)で、名前の通り上級華族は終身、中下級華族は任期付きで華族だけでの互選、それと天皇の推薦による勅撰議員から成っていた(全議員男性)
貴族院は政府と既得権層の事実上の代弁機関で臣民への福利厚生や自由主義傾向がある法案にことごとく反対して潰した
逆に臣民の権利を抑制、縮小したり、治安取締法案には政府、軍の言うままに賛成、賛成と繰り返し衆院と対立した

軍はもちろん政府と貴族院は、敗戦まで臣民に対して強権的、高圧的であり続けた