>>450
> 「一時の民意で決まってしまうこともある法律を懐疑し、変えづらい上位規則(憲法)で強い保護を敷こうとするのは国民主権に合致する」なんだけど
> コレについては何か反論は?

 法律の留保及び公共のnリヤに於ける法律に對する認識の話をしてゐるのさ(嗤)。
話の趣旨が固より違ふ(嗤)。


> 判例・通説としては一元的内在制約説で落ち着いてるし、解釈議論が出る=概念が怪しいってのは我田引水が過ぎないかい?

 法を制定するのは議會。

> 司法による利益衡量論による解釈がなされている状況を「権力側に解釈権を白紙委任した」とは言えまいに。

 司法に固より解釋權は無い。