>>454
>司法に固より解釋權は無い
は?
旧憲法でも司法権の行使に必要な法解釈権は裁判所に当然あったぞ(特別裁判所は別)
無かったら司法判断が出来ないだろうが
自分の頭で考えてないからそんなトンチンカンなことを言って恥をかく

現憲法では憲法、諸法規の最終有権解釈権は裁判所にある