>>454
話の趣旨、どこもズレてないよね。
「法律の留保」派は、法律への懐疑を矛盾だと批判するけど
「公共の福祉」派は、変えづらい上位規則に公共の福祉と言う基準を置くことで、
一時の民意で変貌し得る法律により起こり得る侵害をガードするのは国民主権に反しないモノだと考えてるわけだから。

法を制定するのは議会…うん、だから何?
もう一回言うけど「解釈議論が出る=概念が怪しい」は完全にダウトだよ。
窃盗罪の保護法益には本権説と占有説があるけど、だからと言って「窃盗が罪だという概念は怪しい」になる? ならないよね。

司法については>>462さんが既に書いている通り。




…いや、何というかさ、君も、君が受け売りにしてるHPを書いてる人もだけど、もしかして法律の条文あまり読んだことがない人だったりする?
現実の法律は広い現実をカバーできるようにそれなりに解釈・適用の幅があるように書かれているものだし、
その解釈・適用の是非を行うのが司法なわけなんだけど…ちょっとこう、君、警職法でも読んできたら? 短いから読みやすいよ。