>>446
> 旧憲法の帝国議会の衆院は普通選挙、と言っているがこれは「所得、身分によっての差別はない」というだけの意味で成年男子限定で日本の人口の半数を占める女性は選挙権、被選挙権とも無かった
> こう言うと他国もそうだったという半可通が出てくるが、最初の話は「旧憲法の臣民の権利の保障は、現憲法の人権保障に劣る所はない」である

 固より權利や自由と云ふ者は時代を經る毎に漸次緩和させて行くのが政治の常道。
權利や自由を法の制定の最初から最大限考へられる丈の者を與へるなんて縡は固より考へられぬ。
一旦權利や自由を與へて仕舞へば、逆に規制を嚴しくするのは逆に難しくなるから、初は樣子を見る爲にも規制の範圍を狹く取るのは當然である。
其は同じ君主國の英國の議會の歴史を見ても同じである。

> と言うことは、旧憲法は女性を切り捨てている時点で「人権保障」という点で既にアウト、なのだ

 相變らず牽強附會だな(嗤)。
人權保障は斯くあらねばならぬと云ふのは御前個人の價値觀でしか無い(嗤)。
英國の參政權も當初は女性を排除してゐたが(嗤)。
 其に飽く迄も選擧權の資格如何は衆議院議員選擧法と云ふ法律に據るのであつて、憲法の規定に據るのでは無い(嗤)。

> 衆院と貴族院は対等(現憲法でのいくつかの衆院の優越事項、両院の意見が揃わないときの調整規定など無し)で、名前の通り上級華族は終身、中下級華族は任期付きで華族だけでの互選、それと天皇の推薦による勅撰議員から成っていた(全議員男性)

 貴族院は主として門地ある者、國家に勲勞ありし人の子孫、現に國家に勲勞ありたる者、學識ある者、農業、商業、工業の代表者等を以て組織。

 貴族院令第一條に曰く――
皇族(男子成年)
公侯爵(滿三十歳)
伯子男爵各其の同爵中より選擧せられたる者(滿三十歳)
國家の勲勞あり又は學識ある者より特に敕任せられたる者(滿三十歳以上)
帝國學士院の互選に由り敕任せられたる者(滿三十歳以上)
北海道各府縣に於て土地或は工業、商業に付き、多額の直接國税を納むる者の中より一人又は二人を互選して、敕任せられたる者會(滿三十歳以上)