>>446
> 貴族院は政府と既得権層の事実上の代弁機関で

 貴族院令の形式は敕令である。
肆に貴族院は政府に對しては獨立した地位を有する。

> 逆に臣民の権利を抑制、縮小したり、治安取締法案には政府、軍の言うままに賛成、賛成と繰り返し衆院と対立した

 基本的に帝國議會に於ける法律案の議決は兩院の意見一致が原則であり、貴族院が衆議院と對立して、貴族院のみが贊成としても、
其の法律案は通る縡は無い。
亦占領憲法のやうに衆議院に於ける數にものを云はせた強行採決の如き法案が自動的に其の儘通る縡も無い。