>>47
うん、これ、おかしくないかなぁ。

1:現行憲法で用いられている違憲審査基準を帝国憲法に導入しても、論理上、
  法律の留保の規制方式は現行の公共の福祉の規制方式と最大でもトントンになるだけで
  前者の人権保障の方が厚くなるとする根拠にはならない
  (公権力行使が法に拠らないで出来るなら別だけど、現在は国民に不利益を与えうる処分をするときはほぼほぼ法的根拠がいるよ)

2:これはもしかしたら君の愛読書が書かれた後に出た判例かもしれないけど…
  例えば戸別訪問禁止(公選法)とか猥褻物出版禁止(刑法)とか、諸処の法律の根拠に公共の福祉は結構使われてるよ。
  権利保障が狭いって言うのはちょっと古い意見じゃない?


あと、前スレでも聞いたと思うけど、
70年間以上も蓄積されてきた民意を覆し得る手続的正義って、存在しないんじゃない?
手続的正義って絶対的なものじゃなく、公正を求めて実質的正義と両輪で使用するものでしょ? 
なら国民が70年間継続した帝国憲法復活拒否は以て旧憲法の廃止をフェアとするもんじゃないかなあ。