>>386
> これを以て「当時の国民は『憲法を変えようとすれば死刑はありかも』というそういう状況だったんだぁ〜」と言うのも、随分なものだよね。

 其は有得ぬ(嗤)。
治安維持法が取締つてゐたのは飽く迄も「結社ヲ組織」であつて、個人の思想信條を取締つてゐた訣では無い。
當時は米國、英國、佛國、獨逸、伊國等でも共産黨を規制する法律が制定されてをり、其等は「暴力革命」を禁止した法律。
日本が取締つたのは「結社ヲ組織」であつて、其處は世界とは一寸違ふ。
 米國は1954年8月24日に共産主義者取締法(Communist Control Act of 1954)が制定され、其の法律は今も普通に機能してをり、
其は米國共産黨の非合法化と共産黨の支援及び共産主義者などを罰する法律。

刑法第七十七絛
(内亂)
國の統治機構を破壞し、又はその領土において國權を排除して權力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を潰亂することを目的として暴動をした者は、
内亂の罪とし、次の區別に従つて處斷する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に處する。

*内亂罪は國家転覆を目的とした暴動で、似た者に騷亂罪があるが、該法は一地方の公安を侵害する罪であり、
だから内亂罪が重刑でるのは當然なのである。