>>46
朝日新聞には
「学術会員に重複して推薦し、政府にどっちか決めてくれ」てなことが過去にあったとある。
すると政府に形式的権限しかないのであれば、どっちとも決められないことになる。
形式的権限ではなく、実質的な権限があるからこそ選択できた訳です。

「拒否することはない」と「拒否できない」とは、法律的に同じ意味ではない。
仮に法律的に同じ意味なら、言葉が違う法律的な理由を明確に示すべきです