0047名無しさん@3周年垢版 | 大砲2020/10/08(木) 00:01:25.03ID:QETh2bms >>46 朝日新聞には 「学術会員に重複して推薦し、政府にどっちか決めてくれ」てなことが過去にあったとある。 すると政府に形式的権限しかないのであれば、どっちとも決められないことになる。 形式的権限ではなく、実質的な権限があるからこそ選択できた訳です。 「拒否することはない」と「拒否できない」とは、法律的に同じ意味ではない。 仮に法律的に同じ意味なら、言葉が違う法律的な理由を明確に示すべきです