伊藤博文は憲法義解で帝国憲法1条について、
「統治は、大位(天皇の位)に就いて大権を統べ、国土と臣民を治めることである」とか、
「蓋し、歴代の天皇はその天職を重んじ、君主の徳は八州臣民を統治するためにあって、
一人一家に享奉する私事では無いことを示された。」と述べ、統治の具体的意義、
つまり国家を統治することについての具体的な説明は一言も触れていない
だからこそ法学者による憲法解釈に待たなければならないのである