>>33
そもそも立憲君主制とは君主の権力による恣意的支配を抑えるために
憲法によって君主の権力行使に制約をかける政治形態のことである
帝国憲法1条の「統治」が「しらす」すなわち「君臨する」の意味だと
主張しても君主の権力行使に制約を掛けない限り、人間というものは
我儘になりがちであるがゆえに調子こいて君臨する以上のことを
したがるものなのだ
だからこの君主の我儘に制約を掛ける条文が帝国憲法の他の条文にない限り
立憲君主制と言えないのである
帝国憲法が立憲君主制と主張するのは、後付けの我田引水
自分の都合のいいようにこじつけているだけ
実際帝国憲法には天皇は象徴のように君臨するだけだと言っている
条文はないのである