>>34
天皇の国事行為については所管の各大臣が「輔弼」する、と旧憲法に書かれているよ。
「輔弼」とは、助言し、かつ、問題が生じた時はその大臣の責任において処理をする
、つまり、大臣が責任を持つ、という意味だ。
早い話、天皇の国事行為は所管大臣の署名が無ければ法的効力を発生しない。
これが旧憲法が立憲君主制であったことの証明だ。
複雑な言い回しと不慣れな言葉遣いにお前さんが騙されてしまっているのだわな。